被相続人に養子がいて、その養子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その養子の子は代襲相続人となるのでしょうか。この答えは、養子縁組をした時期によって異なり、養子縁組以前に生まれた養子の子に代襲相続権はありません。
「相続の基本」の記事一覧
一部の相続人による銀行預金の払い戻し
法定相続人が2名以上いる場合、各相続人は、遺産に対して各人の法定相続分に応じた権利を持ちます。それならば、遺産分割の協議が成立していないときに、相続人中の1人から銀行に対して、自分自身の法定相続分相当額の預金を払い戻すよう求めることはできるのでしょうか。
子どもがいない夫婦の相続対策
子どもがいない夫婦の相続対策では、誰が法定相続人となるのかをまず把握します。その上で、誰にどのように相続させたいかを検討することになります。また、最終的な財産の行方を考えることがとくに大切だといえます。
父の後妻の相続人になるのは誰なのか
父が再婚した場合でも、その子たちと再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることはありません。したがって、父の後妻が亡くなったとき、先妻の子たちは相続人にはなりません。
祭祀財産の承継(墓地、遺骨は相続財産に含まれる?)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(相続財産)を承継しますが、祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の所有権は、そこから除外されており、祭祀承継者に引き継がれることになります。
養子に出た子どもは実親の相続人になるのか
養子は養子縁組届を出した日から、養親との間に法律上の親子関係が成立します。養子と実子とで、親の遺産についての相続分など法律上の権利義務は同じです。 このように養子縁組をすることで新たな親子関係が出来るわけですが、これによ […]
相続登記に必要な戸籍(転籍しているとき)
本籍地を置く場所には決まりがありませんが、結婚した際には、親の本籍地と一緒にしている例が多いと思われます。そして、結婚後にマイホームを購入したときには、そこに本籍地を移すのが一般的でしょう。結婚をしない場合には、あえて分籍をすることで自分の戸籍を作らない限り、親と一緒の戸籍に入っていますから、本籍地を移すケースは少ないはずです。
誰が相続人になるのか(複数の相続)
代襲相続と、いわゆる数次相続の違いを理解する上でも有用な事例ですので、ここで解説をおこないます。実際の事例は、もっとはるかに複雑な相続関係なのですが、簡略化すると次のようになります。
夫の先妻との子は相続人になるのか
親が再婚したときに、新しいお母さん(お父さん)などと表現するのはよくあることですが、法律上の親子関係はありません。もしも、法律上の親子関係を生じさせようとするなら、再婚相手の子供と養子縁組をします。そうでなければ、単に配偶者の子供だというだけであり、それ以上の関係はないのです。
法定相続人の範囲と相続割合
司法書士として多数の遺産相続の現場を見ていると、先妻との間に子がいるのになんの相続対策も施さずに亡くなられている方が多いのに驚かされます。この場合、残された相続人が、見ず知らずの異母兄弟と連絡を取り遺産分割協議への協力を求めることになります。父に良い印象を持っていないときには、協力を得るのが困難なことも多く見受けられます。
養老保険の保険金請求権は相続財産に含まれるか
「被保険者死亡の場合は相続人」との指定が、相続人を保険金受取人として指定した「他人のための保険契約」であるとした上で、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となるので、遺産には含まれないと判断しています。
保険金は遺産分割の対象になるか
相続財産になるはずであった現金や預金を保険料とすることで生命保険に加入してしまえば、それはもはや相続財産に含まれなくなってしまうわけです。ただし、どのような場合であっても、保険金請求権が保険金受取人の固有財産と認められるかといえば、そうとは限りません。
排除とは(推定相続人の廃除)
推定相続人とは、相続が開始した場合に、相続人となるべき人のことです。たとえば、妻と子がいる人の場合、その妻子が推定相続人であるわけです。排除とは、被相続人の意思により、推定相続人の相続権を奪うための制度です。排除できるのは、推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときです。
相続欠格とは(相続人の欠格事由)
被相続人(または、先順位もしくは同順位の相続人)を殺害するなど重大な罪を犯したことが欠格事由に該当するのは当然として、「相続に関する被相続人の遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をした」ことも相続人の欠格事由に当たり、現実にも問題になることが多いです。
遺贈とは(遺贈による所有権移転登記)
遺贈を活用すべきなのは、相続人ではない人に財産を与えようとするときです。もしも、遺言書の作成など何らの対策をおこなうことなしに、相続が開始(被相続人が死亡)してしまったら、相続人でない人は一切の財産を受け取ることができません。そこで、法律上の相続人でない人に財産を残したいと考えるときには、遺言書を作成し「遺贈する」との遺言をおこなうことが極めて重要なのです。
遺産分割とは(遺産分割協議による相続登記)
被相続人の死亡により相続が開始しますが、相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します。つまり、相続財産は各相続人の法定相続分に応じて共有の状態になるわけです。そして、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます。
寄与分(法定相続分の修正)
被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていたり、あるいは、給料として支給を受けているものがなかったり少額であったとしても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合は、寄与があったとは認めにくいとされています。
特別受益(法定相続分の修正)
法律により定められた各相続人の法定相続分を修正するものとして、寄与分、特別受益があります。寄与分がある相続人の相続分は増加し、特別受益を受けている相続人に相続分は減少するわけです。特別受益者がいる場合、持ち戻しをすることで、共同相続人の間に不公平が無くなりますし、通常は、被相続人の意思にも合致すると考えられます。
相続とは(相続の一般的効力など)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、その例外として、被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)については相続の対象となりません。一身専属権とは、被相続人本人でなければ目的が達成されない権利や義務です。典型的な例としては、芸術家に作品制作を依頼していたような場合です。本人が亡くなってしまった後に、相続人が作品制作しても意味がありません。
相続放棄(相続の承認及び放棄)
相続人は、相続について3つの選択肢があります。単純承認、限定承認、相続放棄です。この選択ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。この3ヶ月間が過ぎると、自動的に相続を単純承認したものとみなされますので、その後に相続放棄や限定承認をすることは出来ません。相続放棄が出来る期間についての法律知識が無かったような場合でも、その後の相続放棄は認められないのでご注意ください。
法定相続分(各相続人の相続分は)
相続人が1人であれば、その唯一の相続人が全財産を相続します。そして、同順位の相続人が2人以上いるときの、各相続人の相続分は次のように決まっています。子、直系尊属、または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は同じです。たとえば、配偶者と子が相続人になる場合で、子が2人ならば、子の相続分は4分の1ずつとなります(配偶者は4分の2)。
法定相続人(誰が相続人になるのか)
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を相続する人のことで、誰が相続人となるのかは法律(民法)により次のように定められています。まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず相続人になります。そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹等が、次のように配偶者とともに相続人になります。