相続と登記手続きの相談室ホームページ千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)が運営しています。相続登記やその他の不動産登記のことなら松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記はどこで手続きをするのか

相続登記

相続登記の手続きは法務局でおこないます。法務局は全国各地に多数ありますが、どこの法務局に行っても相続登記ができるわけではありません。各法務局には管轄する地域が決まっており、その不動産の所在地を管轄する法務局でおこなわなければならないのです。たとえば、千葉地方法務局松戸支局ならば、その登記管轄区域は松戸市と流山市です。

相続登記は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続登記

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の新規開業から20年以上の長きにわたり、相続登記やその他の相続手続きのご相談を多数うけたまわってまいりました。松戸の高島司法書士事務所の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談がとても多いことです。

相続登記の義務化と過料について

相続登記

相続登記の義務化により、今後は「不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」こととなります。この期間内に、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以内の過料の対象となります。よって、今後は相続が開始したら、すみやかに相続登記をおこなえるよう手続きを進めていくべきです。

相続登記の期限

未分類 相続登記

不動産登記法の改正により、『所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない』こととなります(改正後不動産登記法第76条の2)。

松戸で相続の相談なら

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不動産の相続登記(名義変更)が必要な場合には、まず最初に司法書士へご相談ください。松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続登記の初回相談、お見積もりはいつでも無料で承っています。最初に必ず費用のお見積もりをしますから、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただくことができます。

相続登記の無料相談

相続登記

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記についてのご相談・お見積もりを無料で承っております。無料相談・お見積もりの結果、ご依頼に至らなかったとしても費用がかかることはありません。また、初回ご相談時には必ず費用のお見積もりをし、見積書をお渡しします。当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただけます。

新型コロナウイルスの感染防止対策など

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2021年5月13日、東京都では新たに1010人の新型コロナウイルス感染者が確認されました。これで感染確認者の累計が15万人超えたとのことです。 東京都では3回目となる緊急事態宣言が5月31日まで延長されており、当事務所 […]

戸籍から離婚歴を消す方法はあるのか

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離婚と戸籍の記載についてご質問をいただくことがあるため、基本的なことについてここで解説します。 結論からいえば、現在の戸籍謄本を見ても離婚歴が分からないようにすることは可能です。しかし、過去の戸籍(除籍謄本など)にある離 […]

相続登記は法務局で手続きします

相続登記
千葉地方法務局の不動産登記管轄

相続登記の手続きは、不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。現在では、現地の法務局へ直接出向かなくても、郵送やオンランによる登記申請も可能となっていますが、登記申請自体は管轄法務局に対しておこなわなければなりません。たとえば、千葉県松戸市にある不動産を管轄するのは、千葉地方法務局松戸支局です。

土地の相続登記が義務化される?

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日本経済新聞電子版に土地の相続登記を義務化 所有者不明問題で法改正へとの記事がありました。詳しくは記事をご覧いただくとして、『所有者不明の土地が増えていることに対応するため民法と不動産登記法を見直す』とのことです。ここでいう「所有者不明の土地」とは『不動産登記簿などの所有者台帳で所有者がすぐ分からなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする土地』を指します。

遺産分割協議のための特別代理人選任

遺産分割協議

裁判所へ特別代理人選任申立をする際には遺産分割協議書(案)の提出が求められており、裁判所はその協議内容が未成年者の利益を害することがないのを確認してから、特別代理人選任の審判がなされるからです。つまり、裁判所が認める遺産分割の内容でなければ、特別代理人の選任をしてもらえないということです。

相続登記と固定資産税の納税義務

よくある質問

相続登記がおこなわれておらず、現在の所有者が不明であるため、固定資産税の課税や徴収に支障をきたしているというような事例は現実に増えているようです。このような問題は、所有者不明の土地が増加しているとして広く知られるようになっています。

不在者財産管理人選任(遺産分割協議のため)

各種手続

不在者財産管理人選任の申立をしました。不動産の相続登記をするために遺産分割協議をしたいが、相続人中の1人が海外に住んでおり、手続きへの協力が得られないという事例です。あまりない事例だと思われますので、備忘録的に記しておきます。なお、事実に基づいた事例ではありますが、ブログ記事にするに際しては実際の事実関係とは少し変えて書いています。

死者名義への相続登記(法定相続、保存行為)

相続登記

相続人3人に対する、法定相続での所有権移転登記です。相続人中の1人は死亡しており、他の2名のみから委任を受けて保存行為として登記申請するものです。この登記に続けて(連件で)、他の登記をすることも無く、上記の所有権移転登記のみを申請しました。当然に登記可能だとは思いつつも、実際に申請するケースは滅多にないので備忘録的に書いておきます。

遺産分割協議後に相続人が海外へ住所移転

相続登記

遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名押印しました。署名押印した相続人全員の印鑑証明書も取得済です。その後、不動産についての相続登記をしないでいるうちに、相続人のうちの1人が海外へ住所移転しています。この場合、相続登記をするのに当たって何か特別な手続きなどが必要でしょうか?なお、この海外在住相続人は不動産を取得しないものとします。

相続登記申請における被相続⼈の同⼀性を証する情報について

先例判例

相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ、当該情報として、住民票の写し、戸籍の附票の写し又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ、当該申請に係る登記をすることができる。

所有者不明の土地が増えている?

情報

「所有者が不明な土地」とはいったいどういう土地をいうのでしょうか。国土交通省のガイドラインでは「所有者の所在の把握が難しい土地」とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」であると定義しています。

遺贈による所有権移転登記で権利証がないとき

遺贈登記

遺贈を原因とする所有権移転登記の場合の事前通知は、遺言執行者に対しておこなわれます。公正証書遺言では遺言執行者を指定しているのが通常だと思われますが、自筆証書遺言の場合には遺言執行者についての記述が無いこともあります。この場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらうことができます。

相続手続きに必要な戸籍等の取得を代行します

情報

法定相続情報⼀覧図があれば、銀行預金の相続手続きなどをする際に、戸籍等の提出が不要になると思われます。司法書士に戸籍等の請求と法定相続情報⼀覧図の作成のみを依頼し、その後の銀行などでの手続きはご自分でおこなうようにすれば、相続手続きにかかる手間と費用を最小限に抑えることも可能になるでしょう。

養子の子の代襲相続権

よくある質問 相続の基本

被相続人に養子がいて、その養子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その養子の子は代襲相続人となるのでしょうか。この答えは、養子縁組をした時期によって異なり、養子縁組以前に生まれた養子の子に代襲相続権はありません。

除籍等が滅失等している場合の相続登記

先例判例

相続登記の申請において、相続証明書である除籍除籍等の一部が滅失していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば相続登記をして差し支えない。

一部の相続人による銀行預金の払い戻し

相続の基本

法定相続人が2名以上いる場合、各相続人は、遺産に対して各人の法定相続分に応じた権利を持ちます。それならば、遺産分割の協議が成立していないときに、相続人中の1人から銀行に対して、自分自身の法定相続分相当額の預金を払い戻すよう求めることはできるのでしょうか。

子どもがいない夫婦の相続対策

相続の基本

子どもがいない夫婦の相続対策では、誰が法定相続人となるのかをまず把握します。その上で、誰にどのように相続させたいかを検討することになります。また、最終的な財産の行方を考えることがとくに大切だといえます。

遺留分を侵害する遺言について

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一部の子に多くの財産を相続させようとするときでも、他に子にも最低限の遺留分相当の財産を相続させることで争いを防ぐことができます。遺留分相当の財産を与えていれば、たとえ遺言内容に不満があったとしても受け入れるしかないからです。

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