子どもがいない夫婦の相続対策では、誰が法定相続人となるのかをまず把握しておくのが大切です。その上で、誰にどのように相続させたいかを検討することになります。

相続開始時の配偶者は必ず相続人となりますが、子どもがいない夫婦では、被相続人の直系尊属、または兄弟姉妹(もしくはその代襲者)が配偶者と一緒に共同相続人になります。

直系尊属(父母)が存命の場合

被相続人に父母、祖父母など存命の直系尊属がいる場合には、配偶者と共に相続人となります。

なお、父母と祖母が存命であるなど、親等の異なる存命の直系尊属がいる場合には、親等が近い方が相続人となります。つまり、父母が存命であれば、祖母は相続人になりません。

被相続人が夫だとすれば、残された妻は、夫の父母との間で遺産分割協議をおこなうことになります。この3者での話し合いがうまく行くか少しでも不安があるならば、遺言書を書いておくべきです。

たとえば、妻に全財産を残そうと考えるならば、「遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。」というような遺言をします。

ただし、直系尊属には遺留分がありますから、上記のような遺言をした場合であっても、父母がそれに納得しないときには遺留分相当の財産を要求することができます。

遺留分を考慮した上でどのような遺言をするのが良いかについては、司法書士などの専門家と相談しながら検討することをお勧めします。

兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続人になる場合

子どもがおらず直系尊属がすでに他界している場合、被相続人に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が生存配偶者とともに相続人になります。

被相続人が夫だとすれば、残された妻が、夫の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をおこなうことになるわけです。

日頃から円満な関係を築いていれば、配偶者が全財産を相続することに合意が得られるかもしれませんが、自らの相続分相当の財産を要求する相続人(兄弟姉妹)が現れることもあるでしょう。

兄弟姉妹の本人にはそのようなつもりがなくとも、その配偶者など親族が口を出してくるのもよくあることです。

そのような場合であっても、遺言書を作成しておけば問題が生じるのを防ぐことができます。妻に全財産を残そうと考えるならば、「遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。」というような遺言をします。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、、上記のような遺言がある場合には、遺産相続についての権利を一切持たないことになります。

なお、被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人になります。このことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

この場合に遺言書が無ければ、残された妻が、夫の兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪との間で遺産分割協議をおこなうことになります。

誰にどのように相続させるべきか

上記のとおり遺言書を作成しておけば、被相続人の妻が夫の全財産を相続することも可能です。けれども、いつでも妻へ全財産を相続させるのがベストかといえば、そうとは限らないケースもあります。

たとえば、夫の死亡により妻が全財産を相続したとします。その後、妻が亡くなったとき、妻の兄弟姉妹のみが相続人であったとすれば、その兄弟姉妹が全財産を相続することになります。

つまり、夫が亡くなってから間を置かずに妻が亡くなった場合、「夫の全財産」が妻の兄弟姉妹に承継されることになります。たとえば、夫がその親から相続した財産が、そのまま妻の兄弟姉妹へ移ってしまうというわけです。

そのような結果を望まないときには、妻へ全財産を相続させるのではなく、一部の財産について夫の兄弟姉妹(または、その子ども)などへ行くようにするべき場合もあるでしょう。そのために採れる方法として、遺言書を作成し兄弟姉妹へ遺贈をすることが考えられます。

子どもがいない夫婦の相続を考える上では、最終的な財産の行方を考えることが大切です。具体的な遺言の内容については専門家に相談した上で決定することをお勧めします。