相続と登記手続の相談室ホームページは、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記をはじめとする不動産登記や、その他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

これまでに、当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2023年12月までの相続登記件数の実績)。相続や登記手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

ご相談予約・お問い合わせ

サービス案内

ごあいさつ(松戸の高島司法書士事務所)

はじめまして。千葉県松戸市の司法書士高島一寛(たかしま かずひろ)と申します。このたびは、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営する「相続と登記手続きの相談室」ホームページへお越しいただきありがとうございます。

当事務所では、2002年2月に松戸市で新規開業するのと同時に事務所ホームページを開設しました松戸の高島司法書士事務所ホームページ)。それから、20年以上の長期間にわたって、当事務所が運営するウェブサイトの作成は「相続と登記手続きの相談室」を含めすべて司法書士本人がおこなっています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の大きな特徴は、インターネットのホームページやブログをご覧になった個人のお客様からのご相談・ご依頼がたいへん多いことです。長年にわたって、地元にお住まいの個人のお客様からの、相続や登記に関連する手続きを取り扱い豊富な経験を有しています。

司法書士1人とスタッフのみの小さな事務所ですが、すべてのご相談・お問い合わせに司法書士高島が責任をもって直接ご対応していますから、安心してご相談いただけます。相続や登記手続きのことなら何でも松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談・お問い合わせください。

お知らせ

相続登記の相談室ホームページのご案内

ニュース

2022年1月より、相続登記をテーマとするウェブサイトは、別サイトである『相続登記の相談室』をメインの位置付けとして更新をおこなっていくことといたします。

2020年の相続登記の申請件数

ニュース

『相続と登記手続の相談室』の運営者である司法書士高島一寛が代理人となり、2020年中に申請をおこなった相続登記の件数は94件でした。相続登記の取扱件数は、この5年ほどのあいだ大きな変動はなく、概ね100件前後で推移しているような状況です。

2019年の相続登記の申請件数

ニュース

『相続と登記手続の相談室』の運営者である司法書士高島一寛が代理人となり、2019年中に申請をおこなった相続登記の件数は82件でした(この数は「相続を原因とする所有権移転登記」の申請件数のみで、遺贈、贈与、売買など他の登記原因による所有権移転登記の件数は含まれていません)。

2018年の相続登記の申請件数

ニュース

『相続と登記手続の相談室』を運営する、千葉県松戸市の司法書士高島一寛が代理人となり、2018年中に登記申請をおこなった相続登記の件数は80件でした。2017年は79件、2016年が74件だったので、この3年間の相続登記の申請件数は概ね同じくらいとなっています。

ホームページをリニューアルしました

ニュース

相続と登記手続きの相談室ホームページをリニューアルしました。よりご覧になりやすいホームページにするためのデザイン変更が主な目的ですが、同時にサイト全体のSSL化をすることにより、閲覧やお問い合わせの際の安全性を高めております。

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相続登記はお早めに(3年以内の登記が義務に)

相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)は早めにおこないましょう。

法律(不動産登記法)の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています

かつては相続登記の手続きをするかどうかは任意だったので、不動産所有者が亡くなっても名義変更をせずそのままにしているケースも多くありました。

そのため、何世代にもわたって相続登記しないままの土地が多くなったことで、所有者不明の土地が増加したり、相続人などの関係者が多くなりすぎて、今から相続登記をするのが困難になったりと問題が増えていきました。

そこで、今回の不動産登記法の改正により相続登記が義務化され、相続登記の申請の期限は3年以内となりました。

具体的には、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないこととなりました(不動産登記法第76条の2)。

そして、この規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています(同法第164条第1項)。

さらに、相続登記の義務化に関する不動産登記法第76条の2の規定は、この法律の施行日である令和6年4月1日より前に、所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます(改正法附則第5条第6項)。

つまり、相続登記が義務化された後に開始した相続だけでなく、現時点で亡くなられた方の名義のままになっている不動産がある場合も、すべて相続登記の義務化の対象であるわけです。

ただし、令和6年4月1日より前に開始した相続についての相続登記は、施行日から3年以内におこなえばよいものとされていますので、焦らずにこれから手続きを進めて行けば問題ありません

相続開始から長い年月が経過している場合には、代襲相続や数次相続などにより相続人が多数になっていたり、相続登記に必要な書類を手に入れるのが難しくなっていることもあります。どのように進めて行けばよいか分からないよう場合であっても、不動産登記の専門家である司法書士にまずはご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記について実務経験20年を超える豊富な経験と実績があります。どんな相続登記のことであっても、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

ご相談予約・お問い合わせ

「相続と登記手続きの相談室」ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、相続および登記手続きのご相談を承っております。当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談については、相談費用はかかりません電話やメールのみによる無料相談は承っておりません)。

ご相談時に費用の見積もりをしますので、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただいて結構です。相談のみで終了した場合も費用の請求をすることはありませんし、無理に依頼を勧めるようなこともありません。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください(LINEによるご相談予約もできます)。

松戸の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。親切ていねいなご対応を心掛けていますから、安心してご相談いただけます。ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください

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電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時過ぎまで電話がつながることが多いです。