『相続と登記手続の相談室』の運営者である司法書士高島一寛が代理人となり、
でした(この数字は「相続を原因とする所有権移転登記」の申請件数のみで、遺贈、贈与、売買など他の登記原因による所有権移転登記の件数は含まれていません)。2017年は79件、2016年が74件だったので、この3年間は概ね同じくらいの申請件数だったことになります。そして、2002年2月の事務所開業から2018年末迄の相続登記の申請件数は約800件となっています(この数字は先ほども書いたとおり、登記原因が「相続」である所有権移転登記の実際の申請件数です)。
事務所開業から約17年で800件なので1年平均では50件弱となりますが、当事務所への相続関連手続きのご相談・ご依頼は年を追うごとに増加していますから、2019年以降も相続登記の申請件数は更に増えていくものと予想しています。
近年の傾向としては、相続登記(不動産の名義変更)のみでなく、
。これは銀行預金や有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きも司法書士が取り扱えることを、ウェブサイトなどにより積極的にお知らせした成果だと思われます。銀行や証券会社での相続手続きは、戸籍などの必要書類を全て揃えてから窓口に出向けば、相続人がご自身でおこなうのもそれほど難しくありません。けれども、平日の昼間に銀行や証券会社へ行く時間が取れないとか、ご高齢のためにご自分で動くのが大変だという方からのご依頼が増えているのです。
松戸の高島司法書士事務所では、ホームページを見てご相談・ご依頼くださったお客様を大切にしています。相続登記や、その他の相続手続きのことなら松戸の高島司法書士事務所にお問い合わせください。事務所案内などは、下記リンク先のホームページでご覧になれます。
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