預貯金の相続手続き(解約・名義変更)を司法書士にご依頼いただけます。

不動産の相続手続き(名義変更)は相続人がご自分でおこなうのは難しいので、司法書士に依頼するのが通常です。

銀行預金(貯金)などの相続手続きについては、相続人ご自身が銀行へ出向いてすることも可能ですが、司法書士が代理人となって手続きをおこなうこともできます。

預貯金の相続手続きを司法書士におまかせいただければ、相続人ご自身が何度も銀行へ出向いて面倒な手続きをする必要はありません。

被相続人(亡くなられた方)が不動産をお持ちの場合、不動産の名義変更(相続登記)とあわせて預貯金の相続手続きをご依頼いただくことが多いですが、預貯金の相続手続きのみを単独でご依頼いただくことも可能です。

1.司法書士にご依頼いただけること

司法書士に預貯金の相続手続き(解約・名義変更)をご依頼いただいた場合、次のような手続きを全ておまかせいただけます。

  • 戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得
  • 銀行における預貯金の相続手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成

預貯金の相続手続きに必要な戸籍等の収集も司法書士におまかせいただけるので、事前に戸籍等の取り寄せをする必要はありません

銀行預金の相続手続きをする際には、被相続人の出生から死亡するに至るまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本など多くの書類を集める必要があります。

けれども、相続人から預貯金の相続手続きのご依頼をいただいた司法書士は、全ての必要書類を相続人に代わってお取りすることが可能です。よって、預貯金の相続手続きを司法書士に依頼するのにあたって事前の準備は不要です。

また、銀行など金融機関における預貯金の相続手続きでは、手続き完了後にすべての戸籍等を返却してもらえるのが通常です(手続きの際には戸籍等の原本を持参しますが、銀行でコピーを取った後に原本は返却してもらえます)。

そこで、まずは司法書士に銀行預金等の相続手続きを依頼し、手続き完了後にお返しする戸籍等を使って、ご自分でその他の手続きをおこなうということも可能です。

2.各種手続きにかかる費用

預貯金の相続手続き、法定相続情報一覧図の作成にかかる費用は次のとおりです。遺産分割協議書の作成をする場合など、必要な手続きによって費用が変わってきますが、当事務所ではご依頼いただく前に必ずお見積もりをしています。

相続登記など、その他の相続手続きの費用については、費用(司法書士報酬)のページをご覧ください。

2-1.預貯金の相続手続き

銀行、信用金庫などの預貯金の解約(名義変更)手続きです。預貯金の相続手続きのみをご依頼いただいた場合の基本報酬は上記のとおりですが、相続や遺贈などによる不動産登記とあわせてご依頼いただいた場合には44,000円で承ります。

金融機関2社以上のご依頼の場合、1社当たり44,000円を加算します。また、松戸市内に支店のない金融機関などで出張が必要となるときは、日当(1回11,000円~)がかかります。

手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や住民票(戸籍の附票)などの取り寄せも、司法書士にすべておまかせいただくことができます。この場合の費用は、実費プラス書類1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。

2-2.法定相続情報一覧図の作成

上記の司法書士報酬は銀行預金等の相続手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただく場合です。法定相続情報一覧図の作成のみを単独でご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は33,000円となります。

法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要な戸籍などの取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。