相続登記をするには、戸籍(除籍)謄本、住民票や、その他多くの書類が必要となります。まずはご相談にお越しくだされば、一から分かりやすくご説明しますから事前の準備は不要です。それでも、下記のものをお持ちくださると、実費を含めた登記費用の計算ができますし、その後の手続がスムーズに進みます。

・ご相談時にお持ちいただきたい必要書類

(1) 固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)

登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額がわかる書類が必要ですので、お手元にあればお持ちください。固定資産税の納税通知書は毎年送られてくるのでご自宅にあるかと思います。

(2) 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除住民票

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本については、出生にさかのぼるすべての除籍(改製原戸籍)謄本が必要となるのが通常です(遺言書がある場合を除く)。全部をご自分で取得するのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくケースが多いです。除住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

(3) 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要となるのが通常です(遺言書がある場合を除く)。住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

・相続登記の必要書類(くわしい解説)

相続登記の必要書類について解説しています。個々のケースによっては他の書類が必要となることもありますので、くわしくは司法書士までお尋ねください。

遺産分割協議による相続登記

法定相続人が2名以上いて、遺言書が無い場合はこちらをご覧ください。

遺言書による相続登記

法的に有効な遺言書があって、誰が不動産を相続するかが指定されている場合は、こちらをご覧ください。

法定相続による相続登記

法定相続人が1名のみの場合、または、法定相続人が2名以上いるが相続人全員の共有名義で法定相続分どおりに登記する場合は、こちらをご覧ください。

・相続と登記手続きのご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所