相続登記をするにあたって、検討すべきこと、疑問になるであろうことについて解説しました。ただし、分かりやすくすることを重視したため、厳密にいえば正確でない記述もあります。実際に手続きをするにあたっては、法務局、または相続登記の専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。

・よくある質問(相続登記全般)

※タイトルをクリックすると回答ページに移動します。

1.遠方にある不動産の相続登記も依頼できますか?

当事務所は不動産登記手続きのオンライン申請に対応しています。日本全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけますし、遠方だからといって費用が加算されることもありません

2.相続登記には期限がありますか?

相続登記をすることは義務ではありませんので、手続きすべき期限もとくに決まっていません。しかし、長いあいだ登記をしないでいると様々な不都合が生じるおそれがあります。

3.故人所有の不動産は誰に名義変更するのですか?

相続登記により、不動産の名義を誰ものものにするかの判断は、遺言書の有無、相続人が複数であるかなどにより異なります。

4.戸籍、印鑑証明など必要書類の有効期限は?

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍、改製原)、住民票(除住民票)、印鑑証明書などには有効期限が決まっているものはありません。

5.相続登記にはどんなパターンがありますか?

相続登記には大きく分けて、遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合の3通りがあります。

6.相続人が1人の場合の必要書類や手続は?

相続人が1人の場合には、その唯一の相続人が単独で相続します。この場合、遺産分割協議書などの書面は不要です。

7.代襲相続による相続登記とは?

代襲相続が生じている場合であっても、相続登記の手続きについては通常の場合と変わりません。代襲相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。

8.数次相続による相続登記とは?

数次相続が生じている場合、誰の相続人として遺産分割協議に参加しているかが判明するよう、遺産分割協議書の記載が通常と異なります。

9.相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?

不動産の権利証(現在は、登記識別情報)は、相続登記の添付書類となっていませんので、特殊なケースを除いては相続登記に権利証は不要です。

10.戸籍(除籍、改製原戸籍)、印鑑証明書は返してもらえる?

相続関係説明図を添付することで、相続登記完了後に戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の原本還付を受けられます。住民票(除票)、遺産分割協議書、印鑑証明書も返却してもらうことができます。

11.遺言書の文言による登記原因の判断方法は?(相続、遺贈)

相続人に対しては、遺言者の有する不動産を「相続させる」との文言を使うのが原則です。遺贈するとしてしまうと、相続による所有権移転登記ができないことがあります(遺贈による登記は可能)。

12.被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合

相続による所有権移転登記においては、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、そのまま登記をすることができます。

13.相続分のないことの証明書(または、特別受益証明書)

特別受益者が作成した、「相続分のないことの証明書」(または、特別受益証明書)を利用して、相続登記がおこなわれることがありますが、現実に特別受益があったとき以外には安易に使用すべきではありません。

14.被相続人の除籍(改製原戸籍)謄本が取れない場合

保存期間経過による廃棄や、戦災による消失などにより、除籍謄本などの発行が受けられないときは、「除籍謄本(改製原戸籍)が交付できないことについての市町村長の証明書(告知書)」、および「相続人全員の作成による他に相続人はいないことの証明書」を添付することで相続登記申請をします。

15.祖父名義の土地を孫へ相続登記できるのか

被相続人である祖父名義の不動産を、法定相続人ではない孫の名義へ直接変更することはできません。もしも、どうしても孫の名義にしたいのであれば、いったん法定相続人の名義に変更した後に、さらに所有権移転登記をするしかありません。

・よくある質問(遺産分割協議書関連)

16.相続登記で遺産分割協議書が必要なとき

相続登記をする際に、遺産分割協議書が必要になるケースについて解説しています。作成した遺産分割協議書へは、相続人全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

17.相続人中に海外在住者がいて印鑑証明書が取れない場合

相続人中に海外在住者がいて印鑑証明書が取れない場合、遺産分割協議書に添付するための印鑑証明に代わるものとして、署名証明(サイン証明)を利用することになります。

18.遺産分割協議で未成年者の相続人がいる場合

未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所でその未成年のために特別代理人を選任してもらいます。そして、特別代理人が未成年者に代わって、他の相続人との間で協議をおこなうことになります。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

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