令和6年(2024年)4月1日より、相続登記の期限が定められることとなり、3年以内に登記申請することが義務化されます

これまでは、相続により不動産の所有権を取得した場合であっても、相続登記の申請をすることは義務ではありませんでした。それが、法改正により相続登記を3年以内にすることが義務化されるのです。

相続登記の期限
1.相続登記の義務化
2.相続登記のご相談が増加中

1.相続登記の義務化

不動産登記法の改正により、『所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない』こととなります(改正後不動産登記法第76条の2)。

上記の規定により、相続登記の期限である3年がスタートするのは、「自己のために相続の開始があったこと」を知り、かつ、「その所有権を取得したことを知った日」であるとされます。「被相続人の死亡を知った日から3年以内」ではないので、たとえば、不動産の所有権を取得したことを知らないでいたとすれば、3年の期間はスタートしないことになります。

ただし、個々のケースによっては3年間がスタートする時期が違うとしても、ご自宅の相続登記など通常の場合においては、相続開始から3年以内が相続登記をすべき期限であると考えて手続きを進めていくべきでしょう。

なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

上記の正当な理由としては次のようなものがあり、また、実際に過料に処せられるケースがどれくらいあるのかは現時点で不明ですが、今後は可能な限りすみやかに相続登記をすべきだといえます。

  • 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
  • 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

さらに、この相続登記をすべき期限は、改正法の施行前に相続が開始している場合についてもさかのぼって適用されます。つまり、相続登記の申請が義務化される、令和6年4月1日以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは義務化の対象になるのです。

そのため、現時点で相続登記をおこなっていない不動産がある場合などは、相続登記はすでに義務化されているものと考えて手続きを進めていくべきです。

2.相続登記のご相談が増加中

相続登記が義務化されるのが多くの方に知られてきたこともあって、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)への相続登記のご相談も増加傾向にあります。

当事務所では以前より、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談、ご依頼がたいへん多いのが特徴です。

これは、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)が2002年2月の事務所開業と同時にホームページを開設し、それから20年以上の長期にわたり、インターネット経由でお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を中心に業務をおこなってきたからです。

「相続登記 松戸市」のようなキーワードで検索すると、当事務所のウェブサイトが真っ先に表示されることからも、ホームページの作成やインターネットを利用しての広報活動に力を注いできたのがお分かりいただけるかと思います。

そして、司法書士に相談するのは初めてだという個人のお客様に対し、親切かつ丁寧な接客を心がけてきたことで、長年にわたり松戸市内で営業を続けてくることができたわけです。

当事務所ではすべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しています。初回ご相談時には費用のお見積もりと必要書類のご説明をおこなっており、当事務所へ依頼するかどうかは持ち帰ってご検討いただくこともできます。相続やその他の登記手続きのことなら何でも、安心して千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。