法律により定められた各相続人の法定相続分を修正するものとして、寄与分、特別受益があります。寄与分がある相続人の相続分は増加し、特別受益を受けている相続人に相続分は減少するわけです。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献(寄与)をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分(寄与分)を与えようとするものです。

寄与分が認められるのは、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に限られるとされています。

被相続人の療養看護などが「特別な寄与」に含まれることがあるといっても、そもそも、直系血族(親子)、兄弟姉妹には、互いに扶養義務があります。したがって、その扶養義務の範囲内の行為であれば寄与分は認められません。寄与行為があったとされるのは、「扶養義務を超える特別の寄与」によって被相続人の財産の維持・増加したときです。

たとえば、被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていたり、あるいは、給料として支給を受けているものがなかったり少額であったとしても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合は、寄与があったとは認めにくいとされています。

(寄与分)

第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4 第二項の請求は、第907条第2項(遺産分割の審判等)の規定による請求があった場合又は第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)に規定する場合にすることができる。