1.祭祀財産とその所有権

相続が開始した場合に、被相続人に所有権のあった位牌や仏壇、墓地や墓石などは、誰に引き継がれることになるのでしょうか。系譜、祭具および墳墓の所有権について、民法897条に定めがあります。

系譜、祭具、墳墓を、祭祀財産(さいしざいさん)といいます。それぞれの意味は次のとおりです(事例式相続実務の手続と書式[新日本法規]より)。

系譜とは、家系図や過去帳など、祖先からの血統や続柄を記載したもの。

祭具とは、位牌、仏壇、神棚など、祖先の祭把や礼拝の用に供されるもの。

墳墓とは、遺体や遺骨を納めるための墓石、墓碑、およびその設置されている相当範囲の土地の所有権、使用権。

祭祀財産の所有権が誰に引き継がれるかについては、民法897条で定められています。

民法第896条(相続の一般的効力)

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第897条(祭祀に関する権利の承継

 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

被相続人の財産に属した一切の権利義務とは、相続財産のことを指します。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(相続財産)を承継しますが、祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の所有権は、そこから除外されているわけです。

2.誰が祭祀承継者となるのか

祭祀財産の所有権は、祭祀承継者(祖先の祭祀を主宰すべき者)が承継するわけですが、誰が祭祀承継者であるかはその地方の慣習にしたがうのを原則とし、ただし、被相続人の指定がある場合にはその人が祭祀承継者となります。

被相続人による祭祀承継者の指定は、とくに方法が決められているわけではありません。遺言によることもできますが、たとえば、被相続人が口頭で指定したのであっても有効です。

被相続人が祭祀承継者を指定しておらず、かつ、慣習が明らかでないときであって、利害関係人間に争いがある場合には、家庭裁判所が定めます(祭祀財産承継者の指定の調停申立)。

祭祀財産の所有権は、相続財産から独立して承継の対象となるわけですから、被相続人の指定によれば、相続権を持たない内縁の妻が祭祀承継者になることもできます。また、相続人が相続放棄をした場合であっても、祭祀承継者となることは何ら差し支えありません。

・祭祀財産・相続財産の範囲

(1) 遺骨の帰属

遺骨は、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する(最高裁平成1年7月18日判決)とされています。

なお、人が他人の所有物となることはありませんから、遺骨が所有権の対象となるのかが疑問となりますが、判例では、遺骨については、埋葬・管理・祭祀・供養の範囲で所有権の客体となると判断されています。

また、遺骨の取得者の指定について、次のような家庭裁判所の審判があります。

東京家庭裁判所審判平成21年3月30日

被相続人の遺骨についても,その性質上,祭祀財産に準じて扱うべきものと解するのが相当である。したがって,被相続人の指定又は慣習がない場合には,家庭裁判所は,被相続人の遺骨についても,民法897条2項を準用して,被相続人の祭祀を主宰すべき者,すなわち遺骨の取得者を指定することができるものというべきである

(2) 墓地の所有権

墳墓(墓石)だけでなく、墓地も祭祀財産に含まれます。ただし、墳墓と社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地に限られます。つまり、上記範囲外の墓地については、祭祀財産ではなく、相続財産に含まれるわけです。

広島高判平成12年8月25日

民法897条1項は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、・・・祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。」と規定しているところ、墓地が墳墓として祭祀財産となるか否かが問題となる。

墳墓は、遺骸や遺骨を葬っている設備である、いわゆる墓石等をいい、墓地は、その墳墓を所有するための敷地であるので、墳墓と墓地とは、一応、別の客体ということができる。

しかしながら、墳墓が墳墓として遺骨などを葬る本来の機能を発揮することができるのは、墳墓の敷地である墓地が存在することによるのであって、墳墓がその敷地である墓地から独立して墳墓のみで、その本来の機能を果たすことができないことを考慮すると、社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地は、墳墓に含まれると解するのが相当である。

したがって、墳墓と社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地は、民法897条に規定する墳墓として祭祀財産と解される。