遺贈(いぞう)とは、「遺言により、遺言者の財産を贈与すること」です。すべての財産を贈与するのに限らず、特定の財産(土地、家屋など)だったり、割合を決めて遺贈することもできます。

遺贈を活用すべきなのは、相続人ではない人に財産を与えようとするときです。もしも、遺言書の作成など何らの対策をおこなうことなしに、相続が開始(被相続人が死亡)してしまったら、相続人でない人は一切の財産を受け取ることができません。

そこで、法律上の相続人でない人に財産を残したいと考えるときには、遺言書を作成し「遺贈する」との遺言をおこなうことが極めて重要なのです。

なお、相続人に対して財産を与えようとするときは、「相続させる」との文言によるべきです。相続人に対して「遺贈する」との遺言をしたとしても、財産を残そうとの意思表示が無効になることはありません。

しかし、とくに不動産登記の際には、登記原因が「遺贈」と「相続」によるのでは、必要書類や登記手続きに関与すべき人の範囲が変わってきます。

つまり、相続であれば、その不動産を相続する人が単独で登記をおこなえたのが、遺贈の場合には相続人の全員(または、遺言執行者)が登記義務者として手続きをしなければならないのです。

このように、遺贈、相続の文言が違うだけで、手続きが大幅に大変になることもありますから注意が必要です。

遺贈による所有権移転登記

不動産の遺贈を受けたときには、遺贈を原因とする所有権移転登記をします。相続の開始(被相続人の死亡)をきっかけとする登記であっても、相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)とは、大きく手続きが異なります。

まず、遺贈とは、相続ではなく贈与の一種です。たとえば、生前贈与であれば、贈与者(与える側)と受贈者(貰う側)が共同で登記申請をしますが、これと同じで、遺贈の場合にも共同申請による必要があるのです。

まず、登記権利者は遺贈を受ける人(受遺者)です。登記義務者は、本来であれば遺贈をした人であるべきですが、遺言が効力を発揮するのは相続の開始(遺言者の死亡)した後です。

そこで、遺贈者が登記義務者となることはできませんから、遺言者の相続人全員が代わりに登記義務者となります。そのため、遺言者(遺贈者)の相続人全員から印鑑証明書の提出を受け、さらに登記申請書(または委任状)へ署名押印をして貰わなければなりません。

また、相続登記の場合と異なり、遺贈による登記では登記済証(権利証)も必要となります。このように、不動産を相続する相続人が、単独で手続きをおこなえる相続登記の場合とは大きく異なる手続きとなるわけです。

遺言執行者がいる場合

遺贈による登記をおこなう際、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が登記義務者として手続きをおこないます。そのため、相続人全員が書類に署名押印したり、印鑑証明書を提出する必要が無いので、手続きが大幅に簡単に済むことが期待できます。

そこで、遺贈をしようとするときは、遺言により遺言執行者の指定もおこなっておくべきです。遺贈を受ける人を遺言執行者とすることも可能ですから、それならば、受遺者が単独で登記申請を出来ることになります。

また、遺言による遺言執行者の指定がされていないときでも、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立することも出来ます。相続人が大勢いたりする場合などで、全員に遺贈による登記への協力を得るのが難しいときなどは、遺言執行者の選任申立をした上で、登記手続きをおこなうのが良いかもしれません。