「2014年」の記事一覧(2 / 2ページ目)

法定相続人(誰が相続人になるのか)

用語集

法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を相続する人のことで、誰が相続人となるのかは法律(民法)により次のように定められています。まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず相続人になります。そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹等が、次のように配偶者とともに相続人になります。

遺産分割協議で認知症の相続人がいるとき

相続登記

遺産分割協議は相続人全員によりおこなう必要がありますが、相続人中に認知症の方がいるときには、その相続人は自分自身で遺産分割協議に参加することはできません。この場合、遺産分割協議をするには、認知症の相続人のために、家庭裁判所へ成年後見開始の申立てをします。そして、選任された成年後見人が、成年被後見人(相続人)を代理し遺産分割協議をすることになります。

被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合

相続登記

被相続人が不動産の所有権を取得し、その旨の登記申請をしたときに、登記簿(登記情報)に住所および氏名が記録されます。ところが、その後に所有者が引っ越しをしたとしても、住所変更の登記(登記名義人住所変更)をしなかったら、古い住所のままです。これだと、相続登記をする際に被相続人の住民票除票(または、戸籍の附票)を取得しても、不動産の登記事項証明書に記載されている住所と一致しません。

相続登記は不動産所在地の法務局でおこないます

相続登記

不動産登記は管轄法務局のみでの取り扱いとなり、別の法務局を経由して登記申請をするというような方法は存在しません。よって、相続人の方がご自分で手続きをしようとするときは、不動産所在地を管轄する法務局まで何度も足を運ぶ必要があると思われます。けれども、相続登記などの不動産登記はオンラインや郵送により申請をすることも可能です。

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合

相続登記

相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。よって、相続登記をする際には、相続放棄をしたことを証する書面を添付します。この相続放棄をしたことを証する書面となるのは、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」です。相続放棄を受理した際に家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理証明書」では、相続登記の添付書類とはなりませんのでご注意ください。

相続登記に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の範囲

相続登記

相続登記の基本的なパターンとして、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記、遺言による相続登記の3通りに分けられます。このうち、遺言による場合を除いては、亡くなられた方(被相続人)の法定相続人の全員を、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本により明らかにする必要があります。

相続分がないことの証明書(特別受益証明書)と相続登記

相続登記

相続人中に特別受益者がいる場合、その人が作成した「相続分がないことの証明書」を添付することにより、相続登記をすることができます。たとえば、法定相続人が2人いるうちの1人が特別受益者であるときには、その特別受益者が作成した「相続分がないことの証明書」があれば、もう1人の相続人が単独で相続登記を申請できます。この場合、法定相続分による相続登記であることになり、「相続分がないことの証明書」以外に、遺産分割協議書などの作成は不要です。

相続人中に未成年者がいる場合の法定相続による相続登記

相続登記

通常は未成年者が遺産分割協議などの法律行為をしようとするときは、親権者が法定代理人として未成年者の代わりに手続きを行いますが、上記のケースでは未成年者と親権者との間で利益相反が生じます。そこで、子供の利益を守るために、法定代理人である親権者の代わりに、特別代理人を選任することになるのです。しかし、相続人中に未成年者がいる場合でも、法定相続分どおりの共有名義に相続登記するのであれば、遺産分割協議をする必要がありません。したがって、遺産分割協議のための特別代理人の選任も不要なわけです。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の期限

相続登記

遺産分割協議による相続登記の申請をする際には、相続人が実印により押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書には発行後何ヶ月以内というような有効期限はありません。ただし、銀行預金や郵便貯金、株式など、不動産の相続登記以外の遺産相続手続きに使用する印鑑証明書では、発行後3か月や6か月以内など有効期限が定められていることが多いのでご注意ください。

遺産分割協議書の書き方・サンプル

相続登記
遺産分割協議書へ署名押印

司法書士の専門家などに依頼する前に、相続人がご自分で遺産分割協議書を作ろうとするときは、書き方やサンプルを見て間違いの無いものを作成してください。また、ご自分で遺産分割協議書を作成した場合、相続人による署名押印をする前に、司法書士などの法律専門家による確認を受けることを強くお勧めします。相続人がご自分で作られた遺産分割協議書は、そのまま登記に使用できないケースが非常に多いです。

遺贈による登記と相続登記

遺贈登記

遺贈(いぞう)とは、遺言による贈与のことです。遺贈によれば、法定相続人ではない人に遺産を取得させることができます。たとえば、内縁の妻は法定相続人ではありませんから、財産を「相続させる」ことはできません。しかし、遺言書を作成し「遺贈させる」との遺言をすることで、内縁の妻に直接遺産を引き継がせることができるわけです。もしも、遺言書を作成していなければ、法定相続人でない人は遺産に対して一切の権利を持ちません。そのため、遺言書を作成することは必須だといえます。

代償分割をする場合の遺産分割協議書の記載例

相続登記 遺産分割協議

代償分割とは、相続人中のある人が自らの法定相続分以上の遺産を取得する代わりに、他の相続人に対してその法定相続分に対する不足分相当額を金銭などで支払うことによりおこなう遺産分割の方法です。代償分割をするときは、遺産分割協議書に代償金の支払い方法等についても記載します。

数次相続の場合の肩書き(遺産分割協議書の記載例)

相続登記
数次相続のイメージ

数次相続が生じている場合の遺産分割協議書では、相続人として書かれている当事者のうち、誰が誰の相続人として遺産分割協議に参加しているのかが分かるような肩書にすれば良いわけです。ただし、複数の相続が発生している場合の相続登記は、遺産分割協議書の作成だけでなく必要な戸籍(除籍、原戸籍)等の判断も難しい場合が多いので、相続登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常でしょう。

相続登記後、受遺者に対する「真正な登記名義の回復」は出来るのか

よくある質問

被相続人所有の不動産について、すでに遺産分割協議に基づいて、相続人(以下、相続人A)に対する所有権移転登記(相続登記)が済んでいます。 ところが、相続人ではない第三者(以下、受遺者B)に「不動産を遺贈する」とした遺言書が存在していました。この場合、相続人Aから受遺者Bに対して、「真正な登記名義の回復」を登記原因とする所有権移転登記をすることは出来ますか?

遺産分割協議書・印鑑証明書の住所と、現住所が違う場合

相続登記
家の相続登記

遺産分割協議が成立すれば、いくら時間が経ったとしてもその効力が失われることはありません。したがって、住所が変わっても遺産分割協議書の有効性には影響がなく、当時の遺産分割協議書を添付すれば問題無く相続登記をすることができます。しかしながら、相続人の住所証明書と、遺産分割協議書に記載の住所とが相違していると、同一人物であることが証明できないことになります。

父名義の家を、父の弟に名義変更できるか

よくある質問

父が亡くなりました。現在は空き家になっている父名義の家を、父の弟に名義変更したいと考えています。父の相続人に当たるのは、母と私の2人です。この場合、父から、父の弟に家の名義を直接変更する方法できますか?それとも、相続人である、母または長男の名義にいったん変更しなければなりませんか?父たち兄弟が育った家なので、私たちが相続するよりも、父の弟の名義にするべきだと考えています。けれども、まずは相続人名義にしなければならないのでは、費用や手間の面でもったいない気もします。

当サイト「相続登記.jp.net」のSEO対策について

seo

今回は相続登記についての話題ではなく、当サイト「相続登記.jp.net」のSEOについてです。SEOとは、検索エンジン最適化のことをいい、自社が運営するウェブサイトをGoogleなどの検索エンジンから高く評価されるためにおこなうものです。ウェブサイトを作成しても、検索結果に表示されなくては意味がありません。このサイトであれば、「相続登記」や、相続登記に関連する言葉で検索されたときに上位表示されることを目指しています。このようなSEOはマーケティングのために作成されるウェブサイトでは程度の差こそあれ、必ずおこなわれているはずです。

遺産分割協議による相続登記

相続登記

誰が不動産を所得するかを記した遺産分割協議書を用意します。そして、その遺産分割協議に相続人全員が署名し、実印により押印をします。遺産分割協議書が2枚以上にわたるときには、ページ間へ割印(契印)もします。さらに、遺産分割協議書に押した実印についての印鑑証明書も必要ですが、印鑑証明書と遺産分割協議書の間に割り印をする必要はなく、また、この印鑑証明書に有効期限はありません。

相続分の譲渡により、相続人以外の名義に直接変更できるか

相続登記

相続分の譲渡が、相続人の地位の譲渡なのであれば、譲受人名義に相続による所有権移転登記ができても良さそうですが、そのような登記は認められていません。いったん相続人名義に相続登記をした後に、相続分の譲受人に対して名義変更をする必要があります。このときの登記原因は、相続分の譲渡ではなく、相続分の贈与、または相続分の売買です。

相続登記の原本還付

相続登記

相続関係説明図を提出した場合には、原本還付を受けるに当たって、被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、および相続人の戸籍謄本のコピー提出を省略できます。相続登記に必要な相続関係は、相続関係説明図に記載されています。そのため、登記申請時に、登記官によって戸籍謄本等を確認しておけば、その後は法務局で確認済みの戸籍謄本等を保管しておく必要がないからです。

権利証を紛失しているとき

相続登記

権利証を提出するのは、それが不動産の所有者でなければ持っていないはずの書類だからです。つまり、権利証を差し出すことによって、不動産所有者がその所有権を失ったり、担保権を設定されることに同意していることを表そうとするのです。そのため、不動産の名義人が手続きに関与しない相続登記では、権利証の提出を求められていません。自宅に保管してある権利証を相続人が持参したとしても、それが被相続人(不動産の名義人)の意思を表していることにはならないからです。

他に相続人がいないことの証明書(相続登記)

相続登記

除籍簿が消失し、再製ができなかったとなれば、誰が相続人の全員であるかを戸籍等によって証明することは不可能となってしまいます。この場合に相続登記をするためには、除籍消失により謄本が交付できないことについての「告知書」を区役所等から公布してもらいます。さらに、相続人全員による「他に相続人がいないことの証明書」を作成し、署名押印(実印)のうえ、印鑑証明書を添付することもあります。

不動産を法定相続する相続登記

相続登記

共同相続人のうちの一部の人が、相続人全員のための相続登記をすることができます(相続人全員のための、保存行為として認められるものです)。ただし、相続人中の一部の人による申請でも、自己の持分のみについての登記申請は認められず、共同相続人全員について登記申請しなければならないとされています。

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