遺贈(いぞう)とは、遺言による贈与のことです。遺贈によれば、法定相続人ではない人に遺産を取得させることができます。

たとえば、内縁の妻は法定相続人ではありませんから、財産を「相続させる」ことはできません。しかし、遺言書を作成し「遺贈させる」との遺言をすることで、内縁の妻に直接遺産を引き継がせることができるわけです。

もしも、遺言書を作成していなければ、法定相続人でない人は遺産に対して一切の権利を持ちません。そのため、遺言書を作成することは必須だといえます。

不動産を遺贈した場合、遺贈を原因とする所有権移転登記をします。この登記は相続を原因とする場合と異なり、受遺者(遺贈を受けた人)を登記権利者、相続人全員(または、遺言執行者)を登記義務者としての共同申請によります。

遺言執行者がいない場合には、相続人全員から登記に協力してもらう必要がありますから、遺言により「遺言執行者の指定」もしておくのが良いでしょう(ただし、遺言執行者の指定がされていない場合でも、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうこともできます)。

相続人に対して「遺贈する」との遺言

遺言書を作成するときに、法定相続人に遺産を残そうとするとき「相続させる」、「遺贈させる」のどちらの表現を使っても、財産を引き継ぐことができるのは当然です。

しかし、相続人に対して「不動産を遺贈する」との遺言をしたときには、その所有権移転の登記の登記原因は、「相続」ではなく「遺贈」となるのが原則です(後述の通り、一部例外あり)。

相続であれば、不動産を相続する相続人が単独で登記申請できたのが、遺贈となれば、他の相続人全員(または、遺言執行者)と共同申請する必要があります。

専門家の関与なしに作成された遺言書(自筆証書遺言など)では、このようなケースもしばしば見かけます。遺言書を作成するときは、専門家に相談してからおこなうのが確実です。

遺贈しても「相続」が登記原因となる場合

なお、相続財産の全部を包括名義で遺贈し、その処分を受けるものが相続人の全員である場合には、相続が登記原因となります。

被相続人が相続人に対し相続財産の全部を包括名義で贈与する旨の遺言があるときは、その処分を受ける者が相続人の全員である場合には、その所有権移転の登記は、相続を登記原因としてなすべきである。(昭和38年11月20日民事甲第3119号・民事局長回答)