4つの遺産分割方法のうち、最初に検討すべきは現物分割です。それが難しい場合には代償分割を検討し、代償分割もできない場合に換価分割を検討します。遺産を共有のまま取得する共有分割は最後の手段だといえます。
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子どもがいない夫婦の相続対策
子どもがいない夫婦の相続対策では、誰が法定相続人となるのかをまず把握します。その上で、誰にどのように相続させたいかを検討することになります。また、最終的な財産の行方を考えることがとくに大切だといえます。
遺留分を侵害する遺言について
一部の子に多くの財産を相続させようとするときでも、他に子にも最低限の遺留分相当の財産を相続させることで争いを防ぐことができます。遺留分相当の財産を与えていれば、たとえ遺言内容に不満があったとしても受け入れるしかないからです。
父の後妻の相続人になるのは誰なのか
父が再婚した場合でも、その子たちと再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることはありません。したがって、父の後妻が亡くなったとき、先妻との間の子たちは相続人にはなりません。また、この場合に父と後妻の間に子がいれば、その子が相続人となりますが、本例では子がいません。そのため、後妻に兄弟姉妹(または、その代襲者)がいるときには、その兄弟姉妹等のみが相続人となります(後妻には存命の直系尊属がいないものとします)。
相続した建物の滅失登記
土地と建物を相続したときに、建物はすぐ取り壊すという場合には、土地についての相続登記のみをすればよいことになります。建物については、被相続人名義のまま取り壊しをして、建物滅失の登記をすればよいわけです。
不動産の名義変更をするために相続放棄が必要?
いったん相続放棄をしてしまった場合には、特定の不動産を相続しないというだけでなく、被相続人に属していた財産の一切を相続する権利を失うことになります。さらには、相続放棄をした後になって、その他の遺産の存在が明らかになったとしても、相続放棄の取消しをすることは原則として出来ません。
不動産共有者が死亡すると、誰に持分が帰属するのか
共有者が死亡し、戸籍上の法定相続人が存在しなかったとしても、ただちに民法255条の規定が適用されるわけではありません。戸籍上の法定相続人がいないときでも、まずは、相続債権者や受遺者に対する弁済、特別縁故者に対する財産分与をおこなう必要があるからです。
祭祀財産の承継(墓地、遺骨は相続財産に含まれる?)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(相続財産)を承継しますが、祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の所有権は、そこから除外されており、祭祀承継者に引き継がれることになります。
自筆証書遺言による相続登記
法的に有効な遺言書があって、遺言により誰が不動産を相続するかが指定されているときには、その遺言書により相続登記をおこないます。遺言書は公正証書などによるのでなく、遺言者自身が手書きしたものであっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば登記が可能です。
法定相続登記後の遺贈登記
平成20年にAが死亡したときには、相続人は妻Bおよび長男Cで、それぞれの法定相続分は2分の1ずつでした。しかし、被相続人Aの遺産についての分割協議をしないままに、平成25年に妻Bが死亡してしまったのです。BはDに「全ての財産を遺贈する」との遺言をしていたので、BがAから相続していた財産も全てDに引き継がれることになります。そうであれば、Aが所有していた不動産を、CおよびDの共有名義にするには、どのような登記をすれば良いのでしょうか。
養子に出た子どもは実親の相続人になるのか
養子は養子縁組届を出した日から、養親との間に法律上の親子関係が成立します。養子と実子とで、親の遺産についての相続分など法律上の権利義務は同じです。 このように養子縁組をすることで新たな親子関係が出来るわけですが、これによ […]
相続登記に必要な戸籍(転籍しているとき)
本籍地を置く場所には決まりがありませんが、結婚した際には、親の本籍地と一緒にしている例が多いと思われます。そして、結婚後にマイホームを購入したときには、そこに本籍地を移すのが一般的でしょう。結婚をしない場合には、あえて分籍をすることで自分の戸籍を作らない限り、親と一緒の戸籍に入っていますから、本籍地を移すケースは少ないはずです。
誰が相続人になるのか(複数の相続)
代襲相続と、いわゆる数次相続の違いを理解する上でも有用な事例ですので、ここで解説をおこないます。実際の事例は、もっとはるかに複雑な相続関係なのですが、簡略化すると次のようになります。
夫の先妻との子は相続人になるのか
親が再婚したときに、新しいお母さん(お父さん)などと表現するのはよくあることですが、法律上の親子関係はありません。もしも、法律上の親子関係を生じさせようとするなら、再婚相手の子供と養子縁組をします。そうでなければ、単に配偶者の子供だというだけであり、それ以上の関係はないのです。
法定相続人の範囲と相続割合
司法書士として多数の遺産相続の現場を見ていると、先妻との間に子がいるのになんの相続対策も施さずに亡くなられている方が多いのに驚かされます。この場合、残された相続人が、見ず知らずの異母兄弟と連絡を取り遺産分割協議への協力を求めることになります。父に良い印象を持っていないときには、協力を得るのが困難なことも多く見受けられます。
相続登記の前に必要な手続き
相続登記の相談室ウェブサイトへの新規ページ追加を精力的に進めております。現在、相続登記の前に必要な各種手続きについてのページを作成中です。さらに多くの情報ページを追加する予定ですし、個々のページについても随時見直しをおこない有益なものにしていくつもりですが、現在までに公開済のページをご紹介します。
養老保険の保険金請求権は相続財産に含まれるか
「被保険者死亡の場合は相続人」との指定が、相続人を保険金受取人として指定した「他人のための保険契約」であるとした上で、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となるので、遺産には含まれないと判断しています。
保険金は遺産分割の対象になるか
相続財産になるはずであった現金や預金を保険料とすることで生命保険に加入してしまえば、それはもはや相続財産に含まれなくなってしまうわけです。ただし、どのような場合であっても、保険金請求権が保険金受取人の固有財産と認められるかといえば、そうとは限りません。
相続する不動産の抵当権抹消手続き
団信により残りの住宅ローンが全額弁済された場合、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記のための必要書類が交付されます。この書類があれば抵当権抹消登記がおこなえるのですが、その前に相続登記をおこなっておく必要があります。
相続登記で法務局へ行く必要があるのか
司法書士に相続登記を依頼した場合、ご依頼者である相続人の代理人として、司法書士が法務局での手続きをおこないます。そのため、ご依頼者(相続人)が法務局へ出向いて手続きをする必要は一切ありません。
外国籍を取得した元日本人が遺産分割協議をするとき
相続人が外国人の場合でも、印鑑証明書が取得できるならば、日本人の場合と変わりません。また、印鑑証明書に代えて、申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本邦大使館等の発給した証明書によることもできます。
不動産登記の管轄法務局
遠方にある不動産の相続登記を司法書士に依頼するときは、「不動産所在地の近く」、または、「現在の住まいの近く」のどちらにある司法書士事務所を選ぶべきなのでしょうか。結論からいえば、現在のお住まいの近くにある司法書士事務所に相談するのが便利です。
戸籍の死亡年月日が推定、不詳と記載されているとき
相続による所有権移転登記の登記原因は、「○年○月○日 相続」となります。この年月日は、相続開始日(被相続人の死亡の日)です。 登記原因の年月日は、遺産分割協議が成立したのが、相続開始から何年も経った後である場合でも同様で […]
相続登記の登録免許税
相続登記をするには、登録免許税がかかります。登録免許税の税率は、不動産の固定資産評価額の1000分の4(0.4%)です。たとえば、土地の相続登記をするとして、その土地の評価額が1,000万円なら、登録免許税は4万円です。
「相続させる」旨の遺言による相続登記
「特定の財産を相続させる」とした遺言、および「すべての財産を相続させる」とした遺言では、遺産分割協議を経ることなく「相続させる」とされた相続人が単独で相続登記をすることが可能です。これに対して、「全財産の2分の1を相続させる」のように割合を指定している遺言で、その遺言書により相続登記をできるかが問題です。
公正証書遺言による相続登記(正本・謄本)
ネット上では「登記実務では、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要がある」といったような記述も見かけますが、相続登記については公正証書遺言の謄本によってもおこなうことができます(平成26年10月に千葉地方法務局へ確認。同時期に松戸支局へ申請済)。
前妻との子がいる場合の遺産相続
会ったことが無く住所すら分からない場合であっても、住民票のある住所を調べることは可能です。その相続人の本籍地で「戸籍の附票」を取れば、現住所が判明するのです。相続登記手続をするためなどの必要性があるときには、「戸籍の附票」の取得などによる相続人の調査を司法書士におまかせいただけます。
相続人中に海外在住者がいる場合の遺産分割協議書(署名証明)
日本に住民登録をしていない方については、日本の市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらうことができません。そのため、海外に在住していて日本に住所が無い方が、遺産分割協議書への署名押印などをする際には、通常とは違った方法をとることになります。




