相続登記(相続による不動産の名義変更)は、土地、家、マンションなど登記する不動産の所在地を管轄する法務局で手続をします。被相続人が住んでいた場所にある法務局で手続きするのではありません。

被相続人(亡くなられた方)が住んでいた自宅土地家屋の相続登記であれば、住所地の近くの法務局が管轄ですが、複数の不動産を所有していたようなときには、それぞれの不動産所在地を管轄する法務局での手続が必要となるわけです。

司法書士が登記申請の代理人として手続きします

司法書士に相続登記を依頼した場合、ご依頼者である相続人の代理人として、司法書士が法務局での手続きをおこないます。そのため、ご依頼者(相続人)が法務局へ出向いて手続きをする必要は一切ありません

また、司法書士が登記手続をする際、オンライン申請(または、郵送による申請)をすることができます。したがって、遠方にある不動産の相続登記申請であっても、現地の法務局に行く必要は原則としてありませんから、余計に費用がかかることはありません。

相続登記は誰に頼めばよいのか

不動産登記(権利の登記)を業務としておこなうことが法律で認められているのは、司法書士と弁護士のみです。しかし、不動産登記を専門的に扱っている弁護士はほとんどいないと思われるので、相続登記を頼めるのは司法書士事務所だけだと考えて差し支えありません。

相続登記などの不動産登記は、専門知識が求められる特殊な法律事務です。弁護士が不動産登記をおこなうことが法律上認められているとしても、実際にできるかどうかは別問題です。このことからいえば、司法書士であっても業務経験の豊富なところに頼んだ方が間違いないともいえます。

とくに一般的なパターンから外れた相続登記では、必要書類や手続きの判断において、司法書士の経験や知識が問われるものです。経験不足な司法書士に頼んでしまうと、本来であれば必要のない費用や時間がかかってしまうかもしれません。

司法書士事務所を選ぶときは、最低限でも業務経験年数を確認するとともに、事前に見積もりをしてもらってから依頼するのがよいでしょう。