推定相続人とは、相続が開始した場合に、相続人となるべき人のことです。たとえば、妻と子がいる人の場合、その妻子が推定相続人であるわけです。
排除とは、被相続人の意思により、推定相続人の相続権を奪うための制度です。排除できるのは、推定相続人が「被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき」です(民法892条)
推定相続人の廃除をしようとするときは、家庭裁判所に請求することによりおこないます(被相続人の意思のみでは排除できません)。そして、現実に排除の効果が生じるのは、家庭裁判所での審判が確定したときです。
なお、排除できるのは、遺留分を有する推定相続人に限られます。遺留分がない相続人(被相続人の兄弟姉妹)に相続させたくないときは、遺言により他の相続人に相続させればよいので、排除の対象とはならないのです。
推定相続人廃除の申立の手続き
家庭裁判所への「推定相続人廃除の申立」は、被相続人の住所地の家庭裁判所でおこないます。この申立は、被相続人が生前におこなうほか、遺言によることもできます。
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なくその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています(民法893条)よって、遺言により相続人の排除をしようとするときは、遺言執行者の指定もあわせておこなっておくべきです。
推定相続人の廃除の取消し
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法894条)。家庭裁判所は、推定相続人廃除の取消しの申立が、被相続人の真意によるものであることを確認したときには、必ず取消の審判をします。
推定相続人の廃除の取消しは、遺言によりすることもできます。この場合、推定相続人を廃除の場合と同じく、遺言執行者により家庭裁判所への請求をおこないます。
排除と代襲相続
被相続人の子が、排除によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。代襲相続が生じるのは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または、相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときだからです(民法887条2項)。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合にも、子どもの場合と同様に代襲相続が生じます(民法889条2項)。つまり、被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、または、相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときには、その子どもが代襲して相続人となるわけです。
排除と相続欠格
排除と同じように、相続人である資格を失わせる制度として相続欠格があります。一見似たような制度にも感じられるかもしれませんが、推定相続人の排除が被相続人の意思に基づくのに対し、相続欠格の制度は一定の重大な事情があるときには、当然に相続人となることができないとされています。つまり、相続人の意思は関係ありませんし、家庭裁判所への申立も要件となっていないのです。