兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の意思に関わらず、一定割合の相続分を受け取る権利が与えられています。この相続分を遺留分(いりゅうぶん)といいます。

相続人が2名以上の場合、共同相続人はそれぞれ法定相続分に従い遺産を相続する権利があります。けれども、被相続人は、遺言書により相続分を指定したり、生前贈与することなどによって、法定相続分とは異なる割合で財産を引き継がせることもできます。

このようにして、遺留分を侵害する相続分の指定、遺贈、贈与がおこなわれた場合でも、遺留分を有する相続人は、遺留分に相当する財産の返還を請求することができるのです。

遺留分権利者

遺留分がある相続人は、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません。被相続人の意思に反してまで、兄弟姉妹に遺産を相続する権利を与える必要はないからです。

具体的な遺留分の割合

遺留分がある相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。

1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2 それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1

遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分全体を民法の法定相続分の割合に従って分配します。たとえば、遺産の総額が1000万円で、相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のようになります。

遺留分の総額は、相続財産の2分の1なので500万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。したがって、妻の遺留分は250万円、子は125万円ずつ。

したがって、たとえば、「長男に全ての財産を相続させる」との遺言を残して夫が亡くなった場合でも、妻は遺留分である250万円を受け取る権利があるのです。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害する相続分の指定、遺贈、贈与がおこなわれた場合でも、それが当然に無効となるわけではありません。遺留分権利者(遺留分を有する相続人)から、遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)を受けたときに、遺留分を害する範囲でその効果が失われるのです。

遺留分減殺請求は意思表示のみで効力が生じるとされ、その方法はとくに定められていませんが、後日の争いを防ぐためにも内容証明郵便によるのがよいでしょう。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様に時効消滅します。