不動産登記についての先例や質疑応答のうち、相続登記に関連するものを選んで掲載しています。個々の内容の正確性については一切の保証をしませんし、またご質問等も受け付けておりません。

相続登記に関連する先例()()(3)

登記原因証明情報(相続証明書)

・ 除籍簿廃棄のため、これにより相続関係の証明が不能の場合に、その旨の市区町村長の証明書と過去帳に基づき、当該相続人が死亡し、かつ、その者に子がなかったことを認定することができる妻の証明書があれば、相続人の証明書の提出を要しない。

・ 相続人において他に相続人がいないことを証明する場合には、相続人全員によるその旨の証明書(印鑑証明書付)の提出を要する(昭和55年2月14日民三第867第三課長回答)。

・ 除籍簿が火災により焼失し、その謄本が提出できない場合の相続関係を証する書面としては、その旨の市区町村長の証明書及び相続人全員の「他に相続人はない」旨の証明書を添付すべきであり、単独で相続する者の「一切の責任をもつ」旨の差入書をもってこれに代えることはできない(昭和58年3月2日民三第1311第三課長回答)。

・ 確定判決の理由中において相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は、「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付き)に代えて、当該確定判決の正本の写しを相続を証する書面として取り扱って差し支えない(平成11年6月22日民三第1259第三課長回答)。

・ 不動産登記法四一条に規定する相続を証する書面としての戸籍謄本等については、その有効期限につき何ら制限はない(昭和35年2月5日民甲286局長通達)。