相続人が2名以上いる場合に、相続人全員の名義で法定相続分どおりに登記することがあります。これを法定相続による相続登記といっています。

共有名義の不動産を処分(売却等)するときには、共有者全員により手続きをする必要あります。そのため、法定相続による相続登記をすることは原則としておすすめしていませんが、相続人による遺産分割協議がまとまらないときに、ひとまず共同相続人全員の名義で相続登記をしておくこともあります。

共同相続人中の一部の人からの申請もできます

共同相続人のうちの一部の人が、相続人全員のための相続登記をすることができます(相続人全員のための、保存行為として認められるものです)。ただし、相続人中の一部の人による申請でも、自己の持分のみについての登記申請は認められず、共同相続人全員について登記申請しなければならないとされています。

ここで注意すべきなのは、不動産登記をした際に、登記識別情報の通知は申請人となった人のみに対して行われるということです。したがって、相続人中の1人から相続人全員のために法定相続による相続登記をした場合、申請人とならなかった人には登記識別情報が通知されないことになります。

そのため、申請人以外の相続人は、その不動産の処分(売却等)する際に、登記識別情報を提供することができないことになります。登記識別情報は、かつての権利証と同じような位置づけのものなので、つまり権利証を持っていないのと同じような状態になってしまうわけです。

この場合には、事前通知制度、資格者代理人(司法書士)による本人確認情報提供制度などを利用して、登記申請をすることになりますが、余計な費用や手間がかかることになります。

相続人全員から司法書士への委任

上記の理由により、法定相続による相続登記をおこなうときでも、相続人全員が申請人になるのが原則だと考えるべきです。なお、相続人全員が申請人となるといっても、実際に全員が法務局へ行ったりする必要はありません。

司法書士に相続登記の依頼をする場合には、相続人全員から司法書士に対する委任状があればよいわけです。委任状の作成も司法書士がおこないますから、相続人自身がおこなうのは、委任状への署名押印だけだということになります。