養老保険は生命保険の一種ですが、被保険者が満期時に生存している際には、満期保険金(死亡保険金と同額)が支払われるのが特徴です。また、満期保険金を受取る前に死亡した場合には、満期保険金と同額の死亡保険金が支払われるので、いずれの場合でも同額の保険金が受け取れることになります。

今回は、養老保険の保険金を、満期保険金として受け取る場合と、死亡保険金として受け取る場合とでの、保険金請求権の取り扱いについて解説します。

まず、被相続人が満期保険金を受け取った後に亡くなったときは、その満期保険金も被相続人の財産の一部になっていますから、遺産(相続財産)に含まれるのは当然です。

しかし、養老保険契約の満期になる前に死亡し、保険金受取人として指定されている相続人が死亡保険金を受け取る場合、その死亡保険金(保険金請求権)は相続財産には含まれません。このことは、前回の記事「保険金は遺産分割の対象になるか」で解説しているのと同様です。

保険金受取人が、被保険者死亡の場合は相続人となっている場合

それでは、養老保険契約において保険金受取人を「保険期間満了の場合は被保険者」、「被保険者死亡の場合は相続人」と指定しているときはどうでしょうか。特定の人が保険金受取人として指定されているのではなく、「相続人」と指定されているわけです。

相続人の立場からすれば、満期保険金を遺産として相続しても、死亡保険金を保険金受取人の固有の権利として受け取っても、お金を受け取れることには変わりありません(被相続人が受け取った満期保険金をすべて使ってしまったような場合を除く)。

問題になるのは、被相続人が遺言により、相続人以外の人へ「自己の所有財産全部を包括遺贈する」としているようなときです。この場合、被相続人が満期保険金を受け取ってから死亡すれば、遺産として包括遺贈される財産に含まれます。しかし、満期前に亡くなってしまい、保険金受取人が相続人になってしまえば、包括遺贈の対象となる遺産から外れてしまうことになります。

上記のような事例で、包括受遺者により「保険契約者は被保険者死亡の場合、保険金請求権を遺産として相続の対象とする旨の意思表示をなしたものである」として提起された保険金支払請求訴訟に対しての最高裁判決があります(最判昭和40年2月2日)。

特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当である。
そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。

「被保険者死亡の場合は相続人」との指定が、相続人を保険金受取人として指定した「他人のための保険契約」であるとした上で、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となるので、遺産には含まれないと判断しているわけです。