「2015年」の記事一覧

一部の相続人による銀行預金の払い戻し

相続の基本

法定相続人が2名以上いる場合、各相続人は、遺産に対して各人の法定相続分に応じた権利を持ちます。それならば、遺産分割の協議が成立していないときに、相続人中の1人から銀行に対して、自分自身の法定相続分相当額の預金を払い戻すよう求めることはできるのでしょうか。

子どもがいない夫婦の相続対策

相続の基本

子どもがいない夫婦の相続対策では、誰が法定相続人となるのかをまず把握します。その上で、誰にどのように相続させたいかを検討することになります。また、最終的な財産の行方を考えることがとくに大切だといえます。

遺留分を侵害する遺言について

情報

一部の子に多くの財産を相続させようとするときでも、他に子にも最低限の遺留分相当の財産を相続させることで争いを防ぐことができます。遺留分相当の財産を与えていれば、たとえ遺言内容に不満があったとしても受け入れるしかないからです。

相続した建物の滅失登記

相続登記

土地と建物を相続したときに、建物はすぐ取り壊すという場合には、土地についての相続登記のみをすればよいことになります。建物については、被相続人名義のまま取り壊しをして、建物滅失の登記をすればよいわけです。

不動産の名義変更をするために相続放棄が必要?

よくある質問

いったん相続放棄をしてしまった場合には、特定の不動産を相続しないというだけでなく、被相続人に属していた財産の一切を相続する権利を失うことになります。さらには、相続放棄をした後になって、その他の遺産の存在が明らかになったとしても、相続放棄の取消しをすることは原則として出来ません。

自筆証書遺言による相続登記

相続登記

法的に有効な遺言書があって、遺言により誰が不動産を相続するかが指定されているときには、その遺言書により相続登記をおこないます。遺言書は公正証書などによるのでなく、遺言者自身が手書きしたものであっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば登記が可能です。

戸籍謄本の有効期限

相続登記

相続登記において、未成年者の法定代理人である親権者が手続をするときには、法定代理人であることを証する戸籍謄本が必要ですが、この場合の戸籍謄本の有効期限は3か月です。

法定相続登記後の遺贈登記

相続登記 遺贈登記
法定相続登記後の遺贈登記

平成20年にAが死亡したときには、相続人は妻Bおよび長男Cで、それぞれの法定相続分は2分の1ずつでした。しかし、被相続人Aの遺産についての分割協議をしないままに、平成25年に妻Bが死亡してしまったのです。BはDに「全ての財産を遺贈する」との遺言をしていたので、BがAから相続していた財産も全てDに引き継がれることになります。そうであれば、Aが所有していた不動産を、CおよびDの共有名義にするには、どのような登記をすれば良いのでしょうか。

相続登記に必要な戸籍(転籍しているとき)

相続の基本

本籍地を置く場所には決まりがありませんが、結婚した際には、親の本籍地と一緒にしている例が多いと思われます。そして、結婚後にマイホームを購入したときには、そこに本籍地を移すのが一般的でしょう。結婚をしない場合には、あえて分籍をすることで自分の戸籍を作らない限り、親と一緒の戸籍に入っていますから、本籍地を移すケースは少ないはずです。

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