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相続人の中に相続放棄をした人がいる場合

相続登記

相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。よって、相続登記をする際には、相続放棄をしたことを証する書面を添付します。この相続放棄をしたことを証する書面となるのは、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」です。相続放棄を受理した際に家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理証明書」では、相続登記の添付書類とはなりませんのでご注意ください。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の期限

相続登記

遺産分割協議による相続登記の申請をする際には、相続人が実印により押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書には発行後何ヶ月以内というような有効期限はありません。ただし、銀行預金や郵便貯金、株式など、不動産の相続登記以外の遺産相続手続きに使用する印鑑証明書では、発行後3か月や6か月以内など有効期限が定められていることが多いのでご注意ください。

相続登記の原本還付

相続登記

相続関係説明図を提出した場合には、原本還付を受けるに当たって、被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、および相続人の戸籍謄本のコピー提出を省略できます。相続登記に必要な相続関係は、相続関係説明図に記載されています。そのため、登記申請時に、登記官によって戸籍謄本等を確認しておけば、その後は法務局で確認済みの戸籍謄本等を保管しておく必要がないからです。

権利証を紛失しているとき

相続登記

権利証を提出するのは、それが不動産の所有者でなければ持っていないはずの書類だからです。つまり、権利証を差し出すことによって、不動産所有者がその所有権を失ったり、担保権を設定されることに同意していることを表そうとするのです。そのため、不動産の名義人が手続きに関与しない相続登記では、権利証の提出を求められていません。自宅に保管してある権利証を相続人が持参したとしても、それが被相続人(不動産の名義人)の意思を表していることにはならないからです。

他に相続人がいないことの証明書(相続登記)

相続登記

除籍簿が消失し、再製ができなかったとなれば、誰が相続人の全員であるかを戸籍等によって証明することは不可能となってしまいます。この場合に相続登記をするためには、除籍消失により謄本が交付できないことについての「告知書」を区役所等から公布してもらいます。さらに、相続人全員による「他に相続人がいないことの証明書」を作成し、署名押印(実印)のうえ、印鑑証明書を添付することもあります。

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