裁判所へ特別代理人選任申立をする際には遺産分割協議書(案)の提出が求められており、裁判所はその協議内容が未成年者の利益を害することがないのを確認してから、特別代理人選任の審判がなされるからです。つまり、裁判所が認める遺産分割の内容でなければ、特別代理人の選任をしてもらえないということです。
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遺産分割の方法(現物・代償・換価・共有分割)
4つの遺産分割方法のうち、最初に検討すべきは現物分割です。それが難しい場合には代償分割を検討し、代償分割もできない場合に換価分割を検討します。遺産を共有のまま取得する共有分割は最後の手段だといえます。
代償分割をする場合の遺産分割協議書の記載例
代償分割とは、相続人中のある人が自らの法定相続分以上の遺産を取得する代わりに、他の相続人に対してその法定相続分に対する不足分相当額を金銭などで支払うことによりおこなう遺産分割の方法です。代償分割をするときは、遺産分割協議書に代償金の支払い方法等についても記載します。