登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれている住所が現住所と異なるとき、相続登記をする前に「登記名義人住所変更登記」をすべき場合があります。

1.被相続人の住所が、最後の住所と異なる場合

登記事項証明書に書かれている被相続人の住所が、除住民票に書かれている最後の住所と異なる場合であっても、相続登記の前に住所変更登記をする必要はありません。

ただし、相続登記をする際に、登記事項証明書に書かれている所有者と、被相続人とが同一人物であることを証明するため、両方の住所のつながりが分かる除住民票、戸籍(除籍、改製原戸籍)の附票を添付します。

2.共有者である相続人の住所が、現住所と異なる場合

登記名義人住所変更の要否

上図のような相続関係の場合で、被相続人と長男が共有で不動産を所有(共有)しています。そして、被相続人が所有していた持分を、相続により長男が取得するとします。

相続登記をする際は、不動産を取得する人の住民票(または、戸籍の附票)を提出し、所有者の住所は住民票のとおりに記載されます。

このことは、不動産の共有者である人が、相続により不動産を取得する場合でも同様なのですが、現住所と登記簿上の住所とが異なっている場合が問題です。

2-1.事前に住所変更登記をしなかったとき

もしも、そのまま相続登記をしてしまえば、もともと所有してた持分については旧住所のままで、相続により新たに取得した持分についてのみ現住所で登記されてしまいます。

同姓同名であっても、住所が異なっていれば、登記上は別人だと判断されます。たとえば、被相続人と長男が持分2分の1ずつで土地を所有していて、相続により長男が被相続人の持分を取得すれば、長男は土地を単独で所有することになります。

しかし、住所が異なっているまま登記してしまうと、新たに取得した持分について「共有者 持分2分の1 長男」のように記載されてしまうのです。

2-2.相続登記前の、登記名義人住所変更登記

上記のケースでは、はじめに長男についての登記名義人住所変更登記をします。そして、そのまま続けて(連件で)、長男に対する所有権移転登記(相続登記)をおこないます。

そうすることで、既存持分の所有者住所が変更された後に相続登記がおこなわれますから、同一人物が新たに持分を取得したものと正しく判断されます。

そこで、新たに取得した持分について「所有者 持分2分の1 長男」のように記載されますから、同一人物が単独でその土地を所有していることが明確になるのです。