法定相続人が2人以上いる場合、各相続人はその法定相続分に応じて、遺産を相続する権利を持ちます。たとえば、亡くなられた方(被相続人)の妻および子供2人が法定相続人である場合の法定相続分は、妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつとなります。

被相続人所有の不動産を、法定相続人がその法定相続分に応じて共有することもできます。しかし、不動産を共有の名義にしてしまうと将来的にその不動産を処分(売却や担保設定など)する際に、共有者全員が合意して手続きに関与しなければならないので、非常に面倒になることもあります。

また、共有者の1人が死亡し新たに相続が開始した場合に、死亡した共有者の相続人がその持分を相続したとすれば、さらに不動産の共有者が増えてしまうことになります。このように大勢で不動産を共有してしまうと、全員の意見をまとめて売却などの手続きをすることが、より一層困難になっていきます。

相続した不動産は1人の名義にするのがベストです

不動産を相続する際は、相続人中の1人の単独名義にするのがベストです。不動産を誰が相続するかについての話し合いが付かない場合に、共有名義で登記することもあり得ますが、これはやむを得ず選ぶ消極的な選択です。

不公平にならないように、とりあえず相続人全員での共有名義にしておくことを希望される方もいらっしゃいます。しかし、これは誰が不動産を相続するかの結論を先延ばしにしているだけであって、お勧めできない方法だといえます。

遺産分割協議による相続登記をするには何が必要?

相続人全員による話し合い(遺産分割協議)により、誰が不動産を相続するかを決定したら、それに基づいて不動産の名義変更をおこないます。これが、遺産分割協議による相続登記です。

そのためには、誰が不動産を所得するかを記した遺産分割協議書を用意します。そして、その遺産分割協議に相続人全員が署名し、実印により押印をします。遺産分割協議書が2枚以上にわたるときには、ページ間へ割印(契印)もします。さらに、遺産分割協議書に押した実印についての印鑑証明書も必要ですが、印鑑証明書と遺産分割協議書の間に割り印をする必要はなく、また、この印鑑証明書に有効期限はありません。

つまり、遺産分割協議書を作製して、相続人全員による署名押印(実印)した上で、印鑑証明書を用意したとします。通常は、その後すみやかに相続登記の手続きをおこなうべきですが、もしも、そのまま何年もの時間が経ってしまったとしても、その書類を使用して相続登記をすることができます。

書類の作成から時間が経ったとしても、遺産分割協議が真正に成立していたことには代わりありません。よって、いつになったとしても相続登記をすることが可能なのです。ただし、不動産の相続登記に使う印鑑証明書には期限がありませんが、銀行預金の相続手続きなどをする際には、発行後3か月以内の印鑑証明書が必要なのでご注意ください。