千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の新規開業から20年以上の長きにわたり、相続登記やその他の相続手続きのご相談を多数うけたまわってまいりました。
松戸の高島司法書士事務所の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談がとても多いことです。
どうして当事務所へはインターネット経由でのお問い合わせが多いのかといえば、20年以上前の新規開業と同時に事務所ホームページを開設し、現在に至るまで集客の柱としてきたからです。
従来型のほとんどの司法書士事務所は、特定の金融機関や不動産業者からの依頼を中心にして業務をおこなってきました。
それに対して、松戸の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼が中心であるわけです。
司法書士に問合せするのは初めてだという方も多くいらっしゃいますから、『相続登記をする必要があるが、何をどうしたらいいのか分からない』という場合でも安心して、松戸の高島司法書士事務所までご連絡ください。
相続登記の義務化が開始されました
2024年4月から相続登記の申請が義務化されたことにより、当事務所でも相続登記のご相談を多数いただいております(「相続登記の義務化や申請期限などについて」くわしくはこちら)
この相続登記の義務化により、不動産を所有している方が亡くなられた場合、そのときから3年以内に相続登記の申請をしなければならないのが原則となります。
また、現時点ですでに相続が開始している場合については、2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
ただし、現在の取り扱いでは、相続登記の申請期限を過ぎてしまったとしても、すぐにペナルティ(10万円以下の過料)が科されることはないはずです。
そこで、相続登記の義務化がスタートしたからといって、あまり心配したり焦ったりする必要はありませんが、できる範囲で手続きを進めていくべきであるのは事実です。
『どのように相続登記の手続きを進めていけば良いのか』、『相続登記をするのにはどのくらいの費用がかかるのか』、『必要書類や手続きの流れはどのようになるのか』など、まずは松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)までご相談ください。
相続登記は松戸市の高島司法書士事務所へ
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月の事務所開業から20年以上の豊富な経験と実績があります。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として手続きした、事務所開業時から2023年12月までの相続登記の申請件数実績)。
一般的な相続登記のご相談ももちろん歓迎いたしますし、数次相続や代襲相続などが関連する難しい相続登記のことでも、安心して松戸の高島司法書士事務所へご相談ください(「数次相続による相続登記」の解説はこちら)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記のご相談および費用のお見積もりはいつでも無料でうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いいたします。