相続登記(相続による不動産の名義変更)をしようとするときには、相続登記など不動産登記の専門家である司法書士に相談すれば、すべての手続きを依頼することができます。
そこで、司法書士に相談する場合にはご自分で事前に調べてみたりする必要はないのですが、ご自分で法務局へ行って相続登記の手続きをしたいとお考えの場合にはこの記事が参考になるかと思います。
相続登記はどこで手続きをするのか
1.どこの法務局で手続きをするのか
相続による不動産の名義変更の手続きのことを一般に「相続登記」といいます。
相続登記の手続きは、法務局(登記所)でおこないます。法務局は全国各地に多数ありますが、どこの法務局に行っても相続登記の手続きができるわけではありません。
各法務局には管轄する地域が決まっており、相続登記など不動産登記の手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局でおこなわなければならないのです。
この管轄は法務局ホームの管轄のご案内で確認することができます。
たとえば、高島司法書士事務所の所在する千葉県松戸市には、千葉地方法務局松戸支局があり、その登記管轄区域は松戸市と流山市です。
つまり、千葉県松戸市、流山市にある不動産の相続登記の申請は、千葉地方法務局松戸支局へおこなう必要があるわけです。
2.自分で法務局へ行けば手続きができるのか
相続登記は、何も準備せず法務局へ行ったとしても、その場で簡単に手続きができるようなものではありません。
たとえば、引っ越しをした場合には、ご自分で市役所などへ行けば簡単に転居手続きがおこなえます。市役所へ転居届を提出するのにあたって、専門家に相談や依頼をする必要は全くないわけです。
けれども、法務局でおこなう不動産登記の手続きは、相続人がご自分で法務局へ行っても簡単に手続きができるわけではありません。
法務局へ相続登記の申請をするためには、多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、住民票(住民票除票)、印鑑証明書などを用意したうえで、遺産分割協議書の作成なども事前におこなう必要があるのが通常です。
そのため、相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で相続登記をしたいという場合には、どのように手続きを進めたら良いのでしょうか。
3.相続登記を自分でおこなうには
相続登記の手続きを相続人が自分でおこなうためには、法務局へ行く前の準備が必要です。何も用意せずに法務局へ行っても、その場で相続登記を受け付けてもらうことは不可能です。
とりあえず法務局へ行ってみれば何とかなるというものではありません。まずは相談だけでもしてみたいという場合であっても、法務局で相談をするには事前予約が必要です。
そこで、自分で相続登記をしようと思う場合には、最初にインターネットなどを活用して情報収集をするのがよいでしょう。
たとえば、法務局による「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」にくわしい解説があるので、このページを見ることにより、自分で相続登記をすることが可能であるかの判断ができます。
また、当事務所のホームページにある「相続登記の必要書類」、「相続登記申請書・委任状の書式」などのページも参考になるかと思います。
これらのページを見ることにより、自分で相続登記の手続きが可能であると判断する場合には、必要書類の準備や登記申請書の作成を済ませたうえで法務局へ行って登記申請をすることになります。
4.法務局における登記手続案内の利用
また、実際の登記申請をする前に法務局で相談をしたいという場合には、登記手続案内を利用することもできます(法務局による登記手続案内のページはこちら)。
ただし、法務局でおこなっているのは、あくまでも登記の「手続案内」なので、個々のケースについての登記申請書の書き方などを教えてもらうことはできません。
したがって、ここまでにご案内してきたウェブサイトのページなどを見ても、何をどうしたらよいのかわからないというような場合には、ご自分で相続登記の手続きをするのは難しいといえます。
なお、過去には法務局でおこなわれていた登記相談において、具体的な登記申請書の書き方などを教えてもらえることもあったようです。
この登記相談を利用することにより、自分でいろいろ事前調査したりすることをせず、法務局へ行って教えてもらったとおりにしただけで、相続登記ができたという方もいらっしゃいます。
しかし、現在ではそのような取り扱いはおこなわれていないので、法務局へ何度か通えば相続登記ができるということはありません。
当事務所へのご依頼者からも、「近所の人から、自分で相続登記をしたと聞いて法務局へ行ってみたが、やっぱり難しそうなので司法書士に相談することにした」というようなお話を伺うことが多くあります。
登記相談から登記手続案内へ、かつてとは法務局での取り扱いが実際に変わっているということです。
5.相続登記の相談ができる専門家は
インターネット上に公開されている情報や、法務局での登記手続案内を利用しても、自分で相続登記をするのは難しいと判断した場合には、専門家に相談して手続きを依頼することになります。
最初にご注意いただきたいのは、相続登記の手続きを取り扱える専門家は司法書士と弁護士のみであるということです。
これは法律で決まっていることであり、司法書士、弁護士以外の専門家などが相続登記の手続きを取り扱うのは違法です。
司法書士、弁護士以外の専門家から「登記申請書の書き方だけを教えてもらって、法務局での手続きは自分でするというのも駄目」なのでお気を付けください。
また、相続の手続きをする際に弁護士に依頼する必要があるのは、相続人の間で話し合いをすることができなかったり、相続人間に争いが生じているような場合に限られるのが通常です。
相続人間に争いがない場合の、一般的な相続登記のみの依頼を受け付けている弁護士はごく少数だと思われます。
よって、相続登記の相談をするときに選ぶべきは司法書士のみの一択であるというのが結論です。
また、司法書士事務所へ相談に行くのは少し敷居が高く感じるからといって、まずは他の専門家に相談するというようなことも避けるべきです。
行政書士の他、相続○○士というような名称の資格を持っている人が相続の相談を受けていることもありますが、そのようなところで相談をしても相続登記の相談や依頼をすることはできません。
それらの専門家を経由して司法書士に相続登記を依頼した場合、最初に相談した専門家にも費用(相談料、紹介料など)がかかるはずですから、司法書士へ直接相談するのに比べて割高になる可能性が極めて高いです。
無駄な費用や手間などをかけないためにも、相続登記については最初から司法書士に相談するようにしましょう。
6.相続登記費用は無料で見積もりしてもらえる
多くの司法書士事務所では、相続登記の費用見積もりは無料でおこなっていると思われます。
相続登記についての初回相談では、費用の見積もりと必要書類や手続きの流れを説明をしますが、この初回相談については無料だということです。
費用の見積もりだけならお金はかからないので、まずは司法書士に見積もりをしてもらってから、自分で法務局へ行って手続きをするのか、司法書士に依頼するのかを検討することもできるわけです。
ただし、すべての司法書士事務所が無料で見積もりをしているとは限りませんので、相談に行く前に事前に確認することをおすすめします。
また、初回相談の段階でははっきりした金額を伝えてくれない司法書士事務所もあるようなのでご注意ください。
司法書士費用については一律の基準などが存在しないため、依頼する司法書士によって大きく費用が変わってくることもあります。
事前に費用についてしっかりと説明を受けて、納得をしたうえで正式に依頼することをおすすめします。
7.高島司法書士事務所にご相談ください。
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記についての初回相談およびお見積もりを無料でうけたまわっています。
当事務所では、無料相談の後に「見積書」をお渡ししていますので、司法書士に依頼するかどうかは、見積書を持ち帰ってご検討いただくことが可能です。
初回相談の時点では、登録免許税などの実費を含めた総額を算出するのが困難な場合もありますが、後になって思ってもいなかった費用がかかることの無いように、費用総額の目安などについてしっかりとご説明をおこなっています。
また、無料相談の後にこちらからご連絡を差し上げることもありませんので、まずはお気軽にご相談にお越しください。
ご相談は予約制ですので、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ウェブサイトのご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
また、当事務所による相続登記ご案内のページもぜひご覧ください。