相続登記(相続による不動産の名義変更)を行う際は、不動産登記の専門家である司法書士に相談すれば、一連の手続きをすべて依頼することができます。
そのため、司法書士に依頼する場合には、事前にご自身で調査をしたり法務局へ出向いたりする必要はありません。一方で、「自分で法務局に行き、相続登記の手続きを進めたい」とお考えの方にとっては、本記事が参考になるかと思います。
このブログは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が運営しています。当事務所へのご相談は予約制ですので【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧になって事前にご連絡ください。
相続登記はどこで手続きをするのか
1.どこの法務局で手続きをするのか
相続による不動産の名義変更手続きを一般に「相続登記」といいます。
この相続登記は、法務局(登記所)で行う必要があります。ただし、法務局は全国に多く存在しますが、どの法務局でも手続きができるわけではありません。
法務局ごとに管轄区域が定められており、相続登記を含む不動産登記の申請は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行うことが必須です。
管轄の確認は、法務局ホームページの「管轄のご案内」から行うことができます。
たとえば、高島司法書士事務所の所在する千葉県松戸市には千葉地方法務局松戸支局があり、その登記管轄区域は松戸市および流山市です。
したがって、松戸市・流山市に所在する不動産の相続登記申請は、千葉地方法務局松戸支局に対して行う必要があります。
2.自分で法務局へ行けば手続きができるのか
相続登記は、何の準備もなく法務局へ行っても、その場で簡単に完了できるような手続きではありません。
たとえば、引っ越しをした際には、市役所に転居届を提出するだけで手続きが完了します。この場合、専門家への相談や依頼は不要です。
しかし、法務局で行う不動産登記手続き、とりわけ相続登記は、相続人が法務局へ直接出向いたとしても、同様には進みません。
相続登記の申請には、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)、住民票(住民票除票)、印鑑証明書など多くの書類を揃える必要があります。さらに、遺産分割協議書の作成なども事前に行うのが通常です。
このように、相続登記の手続きには専門的かつ煩雑な準備が求められるため、司法書士へ依頼するケースが一般的です。それでも、「自分で相続登記をしたい」という方もいらっしゃいます。その場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
3.相続登記を自分で行うために必要なこと
相続登記を相続人自身で行う場合、法務局へ出向く前に十分な準備が必要です。何も用意せずに法務局へ行っても、その場で申請を受け付けてもらうことはできません。
「とりあえず法務局へ行けば何とかなる」という種類の手続きではなく、相談だけを希望する場合でも、法務局の登記手続案内は事前予約制となっています。
そのため、自分で相続登記を進めたい方は、まずインターネットなどで情報を収集することから始めるとよいでしょう。
たとえば、法務局が公開している「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」」には、必要書類や手続きの流れが詳しく解説されています。このページを参照することで、自分で相続登記が可能かどうかを判断する材料になります。
また、当事務所のホームページに掲載している「相続登記の必要書類」や「相続登記申請書・委任状の書式」も、具体的な準備に役立つ情報です。
これらの資料を確認したうえで、ご自身で対応可能と判断する場合には、必要書類の収集や登記申請書の作成を済ませ、法務局へ出向いて申請手続きを行うことになります。
4.法務局における登記手続案内の利用
実際に登記申請を行う前に法務局で相談したい場合には、「登記手続案内」を利用することができます(法務局による登記手続案内のページはこちら)。
ただし、法務局が提供しているのは、あくまでも登記に関する一般的な手続案内であり、個別の事情に基づく登記申請書の具体的な書き方まで教えてもらえるわけではありません。
そのため、ここまでにご紹介したウェブサイトの情報を確認しても、手続きの全体像や必要書類がよく分からないという場合には、ご自身で相続登記を進めることは難しいと考えられます。
なお、かつて法務局で実施されていた「登記相談」では、具体的な申請書の作成方法を教えてもらえることもあったようです。そのため、事前調査をほとんど行わず、法務局で教わったとおりに手続きを進めることで相続登記を完了できたという方もいました。
しかし現在は、このような対応は行われていません。したがって、「何度か通えば教えてもらえるだろう」と考えて法務局へ出向いても、相続登記を自力で完了させることは難しい状況です。
当事務所でも、「近所の方から『自分で相続登記をした』と聞いて法務局へ行ってみたが、やはり難しそうだったので司法書士に相談することにした」というお声を伺うことがよくあります。
つまり、法務局での対応は、従来の「登記相談」から現在の「登記手続案内」へと大きく変わっており、その結果、利用者が自力で相続登記を行うハードルは以前より高くなっているのです。
5.相続登記の相談ができる専門家について
インターネット上の情報収集や法務局の登記手続案内を利用しても、自分で相続登記を行うのは難しいと判断した場合には、専門家に相談し手続きを依頼することになります。
ここでまず知っておくべき点は、相続登記を業として取り扱えるのは司法書士と弁護士のみであるということです。これは法律によって明確に定められており、司法書士・弁護士以外の者が相続登記手続きを業務として行うことは違法となります。
また、司法書士・弁護士以外の専門家が「登記申請書の書き方だけ教える」「書類作成だけ代行する」といった行為も法律上認められていませんので注意が必要です。
もっとも、弁護士に依頼する必要があるのは、相続人間の協議が整わない場合や、紛争が発生しているケースに限られるのが通常です。相続人間に争いがない一般的な相続登記の依頼を日常的に取り扱っている弁護士は多くありません。
したがって、相続登記の相談先として現実的に選択すべき専門家は、司法書士の一択といえます。
また、「まずは相談しやすい別の専門家に聞いてみよう」と考えて行政書士や、いわゆる“相続○○士”といった民間資格の専門家に相談しても、相続登記を取り扱うことはできません。
仮にそこから司法書士を紹介される形になれば、相談料・紹介料などの追加費用が発生し、直接司法書士に相談する場合と比較して割高となる可能性が高まります。
また、司法書士事務所へ相談に行くのは少し敷居が高く感じるからといって、まずは他の専門家に相談するというようなことも避けるべきです。
行政書士の他、相続○○士というような名称の資格を持っている人が相続の相談を受けていることもありますが、そのようなところで相談をしても相続登記の相談や依頼をすることはできません。
それらの専門家を経由して司法書士に相続登記を依頼した場合、最初に相談した専門家にも費用(相談料、紹介料など)がかかるはずですから、司法書士へ直接相談するのに比べて割高になる可能性が極めて高いです。
無駄な費用や手間を避けるためにも、相続登記については最初から司法書士へ相談することをお勧めします。
6.相続登記費用の無料見積もりについて
多くの司法書士事務所では、相続登記に関する費用見積もりを無料で行っています。
相続登記の初回相談では、費用の概算、必要書類、手続きの流れなどについて説明を受けることができ、この初回相談が無料であるケースが一般的です。
費用の見積もりだけであれば費用はかかりませんので、まずは司法書士に見積もりを依頼したうえで、自分で法務局へ行って手続きを進めるのか、司法書士に依頼するのかを検討することも可能です。
ただし、すべての司法書士事務所が無料で相談に対応しているわけではありません。相談前に、料金や初回相談の取り扱いについて事前確認しておくことをお勧めします。
また、初回相談の段階で明確な見積額を提示しない事務所もあるため、その点にも注意が必要です。司法書士費用には統一基準が存在しないため、事務所によって金額に差が出ることがあります。
正式に依頼する前に、費用の内容や計算方法について十分に説明を受け、納得したうえで契約することが重要です。実費と司法書士報酬を合わせた総額総額がいくらになるのか、明確な説明を受けてから依頼することを強くおすすめします。
7.松戸の高島司法書士事務所へのご相談について
松戸駅東口徒歩1分に所在する高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記に関する初回相談およびお見積もりを無料で承っております。
当事務所では、無料相談後に「見積書」をお渡ししておりますので、司法書士へ依頼するかどうかは、ご自宅に持ち帰ってゆっくりご検討いただけます。
初回相談の段階では、登録免許税などの実費を含めた正確な総額を算出できない場合もありますが、後から予期しない費用が発生することのないよう、想定される費用の目安や内訳について丁寧にご説明しています。
また、無料相談の後に当事務所から営業的なご連絡を差し上げることはありませんので、安心してご利用ください。
ご相談は予約制となっております。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ウェブサイトの「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
併せて、当事務所の「相続登記ご案内」ページもぜひご参照ください。
8.このページの「まとめ」
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があり、必要書類の収集や、遺産分割協議書、相続関係説明図、登記申請書の作成など、多くの準備を伴う手続きです。
インターネットや法務局の手続案内を参考に自分で申請することも不可能ではありませんが、手続きの複雑さや法務局での対応内容の変化から、専門知識を持つ司法書士へ相談するメリットは大きいといえます。
特に、相続人間に争いがなく、スムーズに登記手続きを進めたい場合には、相続登記を専門的に取り扱う司法書士に依頼することで、手続き全体の負担を大幅に軽減できます。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、初回相談と費用見積もりを無料で提供しており、見積書を持ち帰ってじっくりご検討いただくことが可能です。相続登記でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
9.よくある質問(FAQ)
「相続登記はどこで手続きをするのか」に関連した、よくある質問と回答です。
Q1. 相続登記は自分でできますか?
A. 戸籍などの必要書類をすべて揃え、遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書などを正確に作成できればご自分での登記申請は可能です。ただし、専門的知識が求められるため、多くの方が司法書士に相談されています。
Q2. どこの法務局で相続登記をすればよいですか?
A. 不動産の所在地を管轄する法務局で行います。法務局の管轄は相続人(申請人)の住所ではなく、対象不動産の所在地によって決まる点に注意が必要です。
Q3. 法務局に相談すると申請書の書き方を教えてくれますか?
A. 現在の「登記手続案内」では、一般的な手続きの流れの説明のみで、申請書類の具体的な書き方まで指導してもらうことはできません。また、登記手続案内は事前予約制のため、予約なしに法務局へ行っても相談を受けることはできません。
Q4. 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
A. 登録免許税などの実費と司法書士報酬で構成されます。内容によって費用は変動しますので、無料の見積もりを受けることをおすすめします。司法書士報酬は各事務所が独自に設定しているため、事務所によって費用が大きく異なる場合がある点にも注意が必要です。
Q5. 司法書士に依頼するメリットは何ですか?
A. 必要書類の取得、登記申請書や遺産分割協議書などの作成、法務局への登記申請およびその後の対応まで、一連の手続きを任せられるため、負担が大幅に軽減されます。司法書士に依頼した場合、相続人ご自身が法務局へ出向く必要はありません。

