令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されることにより、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)への相続登記のご相談もたいへん多くなっています。
相続登記の義務化により、今後は「不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」こととなります。
この期間内に、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以内の過料の対象となります。よって、今後は相続が開始したら、すみやかに相続登記をおこなえるよう手続きを進めていくべきです。
なお、相続登記を相続人がご自分でおこなうのは通常難しいので、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。どこから進めて良いかわからないという場合、最初から司法書士にご相談いただければ大丈夫です。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、相続登記の初回ご相談およびお見積もりを無料でうけたまわっています。
相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続登記の義務化と過料について
1.義務化以前に相続している場合
2.過料までの流れ(事前の催告など)
3.相続登記をしない正当な理由
4.相続登記はお早めに
1.義務化以前に相続している場合
現在、ご相談が多いのは、「相続開始(被相続人の死亡)から長期間が経過しているが、現在に至るまで不動産の相続登記をしないままになっていた」というようなケースです。
この場合の期限は、相続登記が義務化されてから3年以内です。つまり、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をしない場合が過料の対象となります。
「今年4月までに相続登記をしなければ過料の対象になるのでは?」と心配されている方も多いようですが、上記のとおり3年間の猶予があるのでご安心ください。
2.過料までの流れ(事前の催告など)
相続登記の義務に違反している場合であっても、すぐに過料が科せられるわけではありません。
登記官が相続登記の義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します)。
この催告書に記載された期限内に相続登記がされない場合に、裁判所に対してその申請義務違反が通知されることとなります。
ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、相続登記の申請をおこなわないことについて、正当な理由があると登記官が認めた場合には、この通知はおこなわれません。
また、現時点での取り扱いでは、登記官による申請の催告がおこなわれるのは、次のような場合に限られます。よって、催告が行われること自体もごく稀であることになります。
- 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、その遺言書に他の不動産の所有権についてもその相続人に遺贈し、または承継させる旨が記載されていたとき
- 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、その遺産分割協議書に他の不動産の所有権についてもその相続人が取得する旨が記載されていたとき
3.相続登記をしない正当な理由
相続登記の申請をしないことについての正当な理由が認められるのは次のような場合です。
- 相続人が極めて多数になっており、戸籍の収集や相続人の把握などに多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲などが相続人の間で争われている場合
- 相続登記の義務を負う人が重病などである場合
- 相続登記の義務を負う人がDV被害者などである場合
- 相続登記の義務を負う人が経済的に困窮している場合
また、上記のような理由に該当しない場合であっても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。
4.相続登記はお早めに
結論としては、相続登記の義務に違反したからといって、ただちに過料の対象となるわけではありません。
とくに数次相続が生じていたりして、すぐに相続登記ができない場合などは、相続登記の申請をしないことについての正当な理由に該当すると考えられますから、過剰に心配する必要はありません。
しかしながら、相続登記は先延ばしにすればするほど、手続きを進めるのが難しくなり、また、費用もかさんでしまう可能性が高いです。よって、相続登記はできるだけ早めに手続きを進めていくべきだといえます。
相続登記のことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。