相続登記(相続による不動産の名義変更)は、不動産登記の専門家である司法書士に相談、依頼して手続きするのが通常です。
相続登記の手続きを業務としておこなうことが出来るのは、司法書士と弁護士のみに限られます。ただし、相続登記を専門的に取り扱っている弁護士はごく僅かであるはずなので、『相続登記の相談をできる専門家は司法書士だけ』とお考えいただいて通常は差し支えありません。
司法書士に相続登記の手続きを相談すれば、法務局での登記手続きだけでなく、遺産分割協議書の作成や、手続きに必要な戸籍の取得などすべての手続きを依頼することが可能です。
相続登記、遺産分割協議書作成の費用
1.相続登記の相談は最初から司法書士へ
2.自分で準備すれば費用は抑えられるのか
3.司法書士事務所により費用は異なります
4.相続登記にかかる費用の総額
1.相続登記の相談は最初から司法書士へ
相続登記をするのにあたり、司法書士以外の専門家へ相談する必要は通常ありませんし、最初から司法書士に依頼するのが費用も手間も最も抑えることができるはずです。
司法書士以外にも相続手続きの相談を受け付けている専門家もいます(行政書士のほか、相続○○士などの名称の民間資格者)。しかしながら、それらの司法書士ではない専門家に相談しても、相続登記の手続きを依頼することはできません。
結局は、行政書士などに相談した後に、さらに司法書士に登記手続きを依頼する必要がありますから、司法書士以外の専門家が関与する分だけ余計に費用や手間がかかることになるわけです。
繰り返しになりますが、相続登記のことなら最初から司法書士にご相談ください。別の専門家に、相続人の調査、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成などを頼む必要はありません。
上記のような相続登記に必要な手続きは全て司法書士にご依頼いただけますし、別の専門家が関与すれば手間や費用が嵩むだけです。
2.自分で準備すれば費用は抑えられるのか
相続登記をする必要があるときは、とくに相続人がご自分で事前の準備をする必要はなく、最初から司法書士に相談すればすべての手続きをおこなうことができます。
たとえば、遺産分割協議書の作成についても、ご自分で作成したときにかかる手間や時間と、司法書士に依頼した場合の費用とを比較すれば、司法書士にまかせた方がよい場合が多いはずです。
司法書士は書類作成のプロであり、また、不動産登記の業務ソフトなどを使用している司法書士事務所も多いですから、労力をかけることなしに遺産分割協議書の作成をすることができます。
そのため、相続登記とあわせて遺産分割協議書の作成を依頼した場合、その作成費用は格安に抑えられているのが通常であるはずです。
実際のところ、相続人がご自分で手続きをしようとして、ネットなどでいろいろ調べたり、法務局へ相談に行ってみたものの、自分でやるのは難しいと考えて司法書士に依頼するという方も多いようです。
それでも、できることは自分でやってみたいとお考えの方は、法務局による相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へのページなどをご覧になって、どこまで自分でできるのか検討してみるのもよいでしょう。
ただし、途中までご自分でやってみたという場合であっても、その後に司法書士に依頼したときにかかる費用は、最初から司法書士にまかせた場合と比べて、それほど節約できないのが通常であるはずです。
相続登記の手続きを最初から最後まで絶対に自分でやるとお考えの場合は別として、まずは司法書士に相談し、見積もりをしてもらった後に、司法書士に依頼するか自分でやるのかを検討することをおすすめします。
3.司法書士事務所により費用は異なります
司法書士事務所なら費用はどこでも同じだというわけではありません。相続登記などの手続きでは、司法書士によって費用が大きく変わってくる場合もあるので、依頼する前に必ず見積もりをしてもらうべきです。
相続登記にかかる費用のうち、登記申請をする際にかかる税金(登録免許税)については、どこの司法書士に依頼しても、ご自分で登記申請をしても金額は同じです。
しかしながら、司法書士報酬や、その他の司法書士費用・手数料については、それぞれの司法書士事務所が独自に設定しているものですから、依頼する司法書士事務所によって大幅に金額が違う場合もあります。
そこで、司法書士に相続登記の相談をする際には、司法書士報酬と、登録免許税などの実費をあわせた総額での見積もりを必ずしてもらうべきです。
費用の総額があいまいなまま依頼をしてしまった場合、後になって思いもかけない高額な費用を請求されることもあります。
4.相続登記にかかる費用の総額
たとえば、松戸市内にあるご自宅(戸建て、マンション)についての相続登記を、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただいた場合、費用の総額が15万円を超えるようなことは通常ありません(不動産の評価額が1000万円程度までの場合)。
ご自宅のほかにも不動産があるとか、銀行や証券会社の相続手続きもあわせてご依頼いただくような場合は別として、ごく一般的な松戸市内のご自宅についての相続登記のみのご依頼であれば、相続登記、遺産分割協議書の作成、必要な戸籍等の取得のすべてを司法書士におまかせいただいた場合であっても、費用総額は上記のとおりであるわけです。
司法書士事務所に問合せをしたら相続登記には数十万円かかると言われたとか、近所の人からそのような話を聞いたというようなことを、当事務所へのご相談者から伺うことがあります。実際に、そこまでの費用がかかるかどうかはさておき、司法書士事務所によって大きく金額が変わることがあるのは事実です。
また、司法書士以外の専門家に最初に相談してしまえば、その専門家に支払う費用や、そこから紹介を受けた司法書士の費用など、さまざまな費用がかかってくることで、非常に高額な費用がかかる場合もあるでしょう。何度も同じお話になりますが、相続登記のことなら最初から必ず司法書士に相談するようにしてください。
なお、松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記の初回ご相談の際に紙の「見積書」をお渡ししています。当事務所に依頼するかどうかは見積書を持ち帰ってご検討いただけますし、後になって予想外の費用を請求される心配もありません。
当事務所ではなくとも、司法書士に相続登記を相談する際には、最初に必ず見積もりをしてもらうことをおすすめします。

