自らの相続分以上の、遺贈または贈与を受けている相続人を「特別受益者」といっています。特別受益者は、その相続においては受けるべき相続分がないわけです(民法903条2項)。
民法第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定(法定相続分)により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
被相続人から生前に受けた贈与が、「生計の資本」としての贈与に当たるかは、贈与金額、贈与の趣旨などから判断することになります。
相続分の前渡しと認められる程度に高額の金員の贈与は、原則として特別受益に当たります。一方、短期間で費消される少額の贈与は、「生計の資本としての贈与」があったとは認められにくいでしょう。
相続登記のための「相続分がないことの証明書」
相続人中に特別受益者がいる場合、その人が作成した「相続分がないことの証明書」を添付することにより、相続登記をすることができます。
たとえば、法定相続人が2人いるうちの1人が特別受益者であるときには、その特別受益者が作成した「相続分がないことの証明書」があれば、もう1人の相続人が単独で相続登記を申請できます。この場合、法定相続分による相続登記であることになり、「相続分がないことの証明書」以外に、遺産分割協議書などの作成は不要です。
相続分がないことの証明書
最後の本籍 東京都豊島区東池袋一丁目○番地
最後の住所 東京都豊島区東池袋一丁目○番○号
被相続人 甲野 一郎(平成○年○月○日死亡)
私は、被相続人甲野一郎の相続人ですが、被相続人の生前、既に相続分以上の贈与を受けています。したがって、甲野一郎の相続について、私には相続分がないことを証明します。
平成○年○月○日
本籍 東京都豊島区目白二丁目○番地
住所 東京都豊島区目白二丁目○番○号
相続人 甲野 次郎 (実印)
「相続分がないことの証明書」には実印で押印し、印鑑証明書を添付します(この印鑑証明書には有効期限の定めはありません)。
特別受益者が未成年者の場合でも、印鑑証明書が取得できるならば、未成年者自身が「相続分がないことの証明書」を作成することもできます。また、未成年者の親権者が「相続分がないことの証明書」を作成しても、未成年者との間での利益相反行為には該当しないとされています(参考:相続人中に未成年者がいる場合の法定相続による相続登記)。
また、特別受益者が死亡しているときは、その特別受益者の相続人全員や、代襲相続人により「相続分がないことの証明書」を作成することになります。
なお、特別受益があったからといって、いつでも「相続分がないことの証明書」の作成が必要なわけではありません。特別受益者も遺産分割協議に参加した上で、遺産分割協議書に署名押印すれば、わざわざ「相続分がないことの証明書」をすることは無いからです。
とくに、遺産分割協議をする手間を省くために、「相続分がないことの証明書」を利用するようなことはするべきでありません。