相続登記をする際、相続を証する書面としての戸籍謄本については、有効期限の定めはありません。

たとえば、遺産分割協議による相続登記をおこなう場合には、被相続人の出生にさかのぼる全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。ここで、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本以外のもについては、相続開始前に取っていたもの構いませんし、有効期限の定めは無いということです。

ただし、相続人の戸籍謄本については、相続の開始後に発行されたものでなければなりません。相続開始時に適法な相続人であることを証明するためです。

未成年者の法定代理人(親権者)が登記をする場合

相続登記において、未成年者の法定代理人である親権者が手続をするときには、法定代理人であることを証する戸籍謄本が必要ですが、この場合の戸籍謄本の有効期限は3か月です。

これは相続を証する書面の一部としてでは無く、法定代理人であることの資格を証する書面として提出するものだからです。よって、相続登記の際の、相続を証する書面としての戸籍謄本等については期限の定めは存在しないことになります。