遺産分割協議による相続登記を法務局へ申請する際には、被相続人についての出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本および住民票除票、また、相続人についての戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要となります。これらの提出書類について3ヶ月などの有効期限が決まっているものはあるのでしょうか。

1.被相続人の戸籍謄本など

2.(除)住民票、印鑑証明書など

3.未成年者の法定代理人(親権者)が登記をする場合

1.被相続人の戸籍謄本など

相続登記をする際に必要な、登記原因証明情報(相続を証する書面)としての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)などについては、3ヶ月以内などの有効期限の定めはありません。

また、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)については、相続開始後(被相続人の死亡後)でなければ取得できないのは当然ですが、それ以外の除籍謄本や改製原戸籍謄本については、相続開始前に取得したものでも差し支えありません。

ただし、相続人の戸籍謄本については相続の開始後に発行されたものでなければなりません。相続開始時に適法な相続人であったことを証明するためです。

2.(除)住民票、印鑑証明書など

その他の、被相続人の住民票除票、相続人の印鑑証明書、また、住所証明書として提出する相続人の住民票についても、有効期限が決まっているものはありません。

よって、遺産分割協議による相続登記の際に提出する戸籍などの中で、発行から3ヶ月以内などの有効期限が決まっているものはなく、たとえば、相続開始後にまとめて取った書類が残っているというような場合、それを相続登記に使用することが可能であるわけです。

なお、相続登記については、相続人の印鑑証明書についても期限はありませんが、銀行での預貯金相続の手続きでは発行から6ヶ月以内となっているのが通常です。他にも提出先によっては、書類の有効期限が決まっている場合もあるので確認が必要です。

3.未成年者の法定代理人(親権者)が登記をする場合

相続登記において、未成年者の法定代理人である親権者が手続をするときには、法定代理人であることを証する戸籍謄本が必要ですが、この場合の戸籍謄本の有効期限は3か月です。

これは相続を証する書面の一部としてでは無く、法定代理人であることの資格を証する書面として提出するものだからです。