相続登記をする際には、登記原因証明情報としての「相続を証する情報」が添付書類となります。協議による遺産分割と、調停(または審判)による場合とでは、相続を証する情報も異なります。
「2015年10月」の記事一覧
一部の相続人による銀行預金の払い戻し
法定相続人が2名以上いる場合、各相続人は、遺産に対して各人の法定相続分に応じた権利を持ちます。それならば、遺産分割の協議が成立していないときに、相続人中の1人から銀行に対して、自分自身の法定相続分相当額の預金を払い戻すよう求めることはできるのでしょうか。
遺産分割の方法(現物・代償・換価・共有分割)
4つの遺産分割方法のうち、最初に検討すべきは現物分割です。それが難しい場合には代償分割を検討し、代償分割もできない場合に換価分割を検討します。遺産を共有のまま取得する共有分割は最後の手段だといえます。