相続登記をする際には、被相続人の最後の住所を証明するための住民票除票(または、戸籍の附票)が必要です。

被相続人の死亡の事実や、誰が相続人であるかを証明するのは、被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)です。しかし、戸籍謄本等に記載されているのは本籍、氏名、生年月日などであり、住所は書かれていません。

また、不動産の登記事項証明書に書かれているのは所有者の住所、氏名のみです。そこで、戸籍謄本に記載されている被相続人と、不動産の登記事項証明書に記載されている所有者とが同一人物であることを証明するために、住民票除票(または、戸籍の附票)が必要となるのです。

本籍地の記載された住民票除票があれば、最後の本籍、住所、氏名が分かります。これにより、戸籍謄本(本籍、氏名の記載)の被相続人と、登記事項証明書(住所、氏名の記載)の所有者が結びつけられるわけです。

住所移転(引っ越し)をしている場合

被相続人が不動産の所有権を取得し、その旨の登記申請をしたときに、登記簿(登記情報)に住所および氏名が記録されます。ところが、その後に所有者が引っ越しをしたとしても、住所変更の登記(登記名義人住所変更)をしなかったら、古い住所のままです。

これだと、相続登記をする際に被相続人の住民票除票(または、戸籍の附票)を取得しても、不動産の登記事項証明書に記載されている住所と一致しませんから、被相続人が不動産の所有者であることが証明できないことになります。

この場合でも、住民票除票、戸籍の附票などに前住所が記載されており、それが登記事項証明書の住所が一致すれば、被相続人と不動産所有者の同一性が証明できるので、その他の書類を必要とすることなく相続登記が可能です。事前に登記名義人住所変更登記をおこなっておく必要も無く、被相続人から相続人の名義に直接、所有権移転登記ができるのです。

登記事項証明書の住所と最終住所が繋がらないとき

ただし、住所移転のときや、相続開始のときから長期間が経過している場合などでは、登記事項証明書の住所と、最終住所のつながりを証明できる住民票除票等の取得が不可能なこともあります。

この場合、市町村役場が発行する不在籍証明、不在住証明、不動産の所有権についての登記済証(登記識別情報)などの他、相続人による証明書(上申書)の提出を求められるときもあります。何が必要となるかは、登記申請をする前に不動産の所在地を管轄する法務局で相談します。