相続登記をするために必要な遺言書の条件

法的に有効な遺言書があって、遺言により誰が不動産を相続するかが指定されているときには、その遺言書により相続登記をおこないます。

遺言書は公正証書などによるのでなく、遺言者自身が手書きしたものであっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば登記が可能です。民法に定められた、自筆証書遺言の要件は次のとおりです。

1.全文を自筆にする(すべてを手書きで直筆しなければなりません)
2.正確な作成日を書く(○年○月吉日のような書き方は駄目です)
3.戸籍通りの正しい氏名を書く
4.印鑑を押す

たとえば、次のような遺言書があったとすれば、この遺言書により、遺言者名義のすべての不動産についての相続登記が可能です(全文を手書きで直筆しており、氏名の後ろに押印しているものとします)。「全財産を相続させる」と書いてあるのですから、個々の不動産についての記載がなくとも、全てが相続の対象となるわけです。

遺言書

遺言者 松戸一郎 は、妻花子に全財産を相続させる。

平成27年1月1日

遺言者 松戸 一郎 (印)

現実には、相続させる財産を特定するために不動産の表示を書いている例が多いですが、上記のように全ての財産を相続させようとする場合には、とくに書かなくても登記手続上は支障がありません。

自筆証書遺言による相続登記の手続き

自筆証書遺言による相続登記をするには、家庭裁判所による検認済証明書が付いた自筆証書遺言が必要です。そこで、最初に家庭裁判所へ遺言書検認の申立をおこないます。申立をしてから検認が実施されるまでには、時間がかかることもあるので、早急に申立をしておくべきです。

自筆証書遺言の検認が済んだら、法務局での相続登記申請が可能となります。上記のような遺言がある場合には、他に法定相続人がいる場合でも、その協力を得ることなく相続登記がおこなえます。したがって、遺産分割協議書などを作成したり、他の相続人から印鑑証明書を出したもらったりという必要はありません。

そのため、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、および遺言により相続分の指定を受けた方が、相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本等があれば、被相続人に関するその他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要なのです。

遺産分割協議による相続登記の場合には、法定相続人が誰であるかを証明するために、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などが必要なのに比べて、必要書類が大幅に少なくて済むことになります(必要書類についてくわしくは、必要書類のページをご覧ください)。

自筆証書遺言による相続登記は司法書士へ

自筆証書遺言による相続登記を司法書士へ依頼した場合、家庭裁判所への遺言書検認申立法務局での所有権移転登記申請のどちらもお任せいただくことができます。また、遺言書検認、相続登記のそれぞれにおける、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や、(除)住民票などの必要書類の収集もすべて司法書士がおこなうことができます。

自筆証書遺言による相続登記をしようとする際は、司法書士にまずご相談ください。松戸の高島司法書士事務所では、当事務所へお越しいただいてのご相談・お見積もりはいつでも無料で承っております。