法律により定められた各相続人の法定相続分を修正するものとして、寄与分、特別受益があります。寄与分がある相続人の相続分は増加し、特別受益を受けている相続人に相続分は減少するわけです。

特別受益

受益(じゅえき)とは、利益を受けることであり、相続においての特別受益とは、「被相続人から特別な利益を受けたこと」をいいます。

特別受益者の相続分を規定した民法903条では、「被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた者」を特別受益者であるとしています。

特別受益者がいるときは、「被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その特別受益の価額を加えたもの」を相続財産とみなします。

そして、その人の相続分を、法定相続分(または、遺言による指定相続分により算定した相続分)の中から、特別受益の価額を控除した残額とするのです。これが「持ち戻し」です。

法定相続分から、特別受益分を差し引いた残りが相続分となるのですから、法定相続分よりも特別受益の価額の方が多いときには、その人が受け取れる相続分は存在しないわけです。

特別受益者がいる場合、持ち戻しをすることで、共同相続人の間に不公平が無くなりますし、通常は、被相続人の意思にも合致すると考えられます。

ただし、被相続人が持ち戻しをしないで良いとの意思を表示したときは、遺留分の規定に反しない限りは、その意思が有効となります。

どんな贈与が特別受益に該当するのか

特別受益に該当する、婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金、支度金などとして特に用意した費用が典型的な例ですが、社会通念上、遺産の前渡しとまではいえないような金額の贈与であれば、特別受益とはされません。

(特別受益者の相続分)

第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。