相続人が1人であれば、その唯一の相続人が全財産を相続します。そして、同順位の相続人が2人以上いるときの、各相続人の相続分は次のように決まっています。

法定相続分(民法900条)

子、直系尊属、または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は同じです。たとえば、配偶者と子が相続人になる場合で、子が2人ならば、子の相続分は4分の1ずつとなります(配偶者は4分の2)。

ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の間で相続分が異なることがあります。「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」との規定があるからです(民法900条4号ただし書き)。

異母兄弟の相続分

異母兄弟の相続分

上の図では、被相続人である長男の相続人は、長女、二男、および父の前妻との子である子Aです。子Aは、長男からみると、いわゆる異母兄弟です。

異母兄弟は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹ですから、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。よって、相続分は長女、二男が5分の2ずつ、子Aは5分の1となるわけです。

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。