2021年5月13日、東京都では新たに1010人の新型コロナウイルス感染者が確認されました。これで感染確認者の累計が15万人超えたとのことです。

東京都では3回目となる緊急事態宣言が5月31日まで延長されており、当事務所の所在する千葉県松戸市も「まん延防止等重点措置」の対象となっているところです。新型コロナの感染拡大防止のため、不要不急の外出自粛が要請されるようになってから1年以上が経過しておりますが、現在でも収束の兆しも見えない状況となっています。

そのような状況にあっても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では通常どおりの営業を続けています。もちろん、感染拡大の防止には最大限の配慮をおこなっておりますので、ご相談にお越しになる際は「新型コロナウイルスへの感染防止対策について」をご覧くださるようお願いします。

また、相続の手続きについては、相続放棄など期限が定められているものもありますが、相続登記(不動産の名義変更)については、現時点では○ヶ月以内などの期限はありません。司法書士事務所へ相談に行くのが心配だというような場合、まずは電話やメールによるお問い合わせもご利用ください。

その上で、ワクチンの接種がもっと進んでから相談に行くという方法もあるでしょうし、また、早急に手続きを進める必要があるというときでも、書類のやり取りについては可能な限り郵送などによることで、何度も当事務所までお越しいただかなくとも済むような配慮もおこないます。

松戸の高島司法書士事務所では、新型コロナの感染拡大防止に努めつつ営業をおこなっています、下記の当事務所ウェブサイトなどもご覧いただき、まずはお気軽にお問い合わせくださるようお願いいたします。

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