千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続による不動産(土地、建物、マンションなど)の名義変更のご相談を承っています。
当事務所では2002年に松戸駅近くで新規開業したときから20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談・ご依頼を多数いただいてまいりました。
松戸での相続登記やその他の相続手続きのご相談なら、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。
相続登記に関連する各種手続き
相続や遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)に関連する主要な手続きについて解説します。
ここに記載のない手続きについては、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
預貯金の相続手続き(解約・名義変更)を、司法書士へご依頼いただけます。被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有している場合は、不動産の名義変更(相続登記)とあわせて預貯金の相続手続きをご依頼いただくケースが多いですが、預貯金の相続手続きのみ単独でのご依頼も可能です。
被相続人が遺言書を作成していない場合で、相続人が2名以上いるときには、相続登記の前提として遺産分割協議書の作成が必要となるのが通常です。相続登記に使用する遺産分割協議書の作成は、司法書士にお任せください。
遺産分割を行う際、相続人の中に未成年者(または被後見人)が含まれる場合には、その人の利益を保護するため、特別代理人の選任が必要となることがあります。特別代理人選任申立書の作成も司法書士に依頼できます。
自筆証書遺言など、公正証書によらない遺言書は、家庭裁判所での検認手続が必要です(法務局における自筆証書遺言保管制度を利用している場合を除きます)。また、封印がされている遺言書については、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封しなければなりません。
5.遺贈による不動産登記遺贈とは、遺言により遺言者の財産(不動産等)を特定の人に与える制度です。法定相続人以外の第三者へ財産を承継させるために遺贈が行われます。不動産の遺贈を受けた場合には、相続開始後に受遺者名義へ所有権移転登記を行います。
6.死因贈与
死因贈与とは、贈与者と受贈者が、贈与者の生前におこなう贈与契約をいいます。死因贈与の効力が生じるのは贈与者の死亡の時ですが、不動産の死因贈与契約では、贈与者の生前に「死因贈与契約による仮登記」をすることができます。
7.失踪宣告
相続人中に行方不明者がいる場合、行方不明になってから一定期間が経過しているときには、失踪宣告の制度を利用することが考えられます。失踪宣告をすることで、生死不明の状態であるとしても法律上は死亡したものとみなされます。そのため、行方不明者についても相続が開始するので、遺産分割協議をすることが可能になります。
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続登記(不動産の名義変更)をする際に、相続放棄の手続きが必要になることは多くないですが、被相続人に債務(借金)がある場合などで、相続人中の一部が相続放棄する場合もあります。
松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
相続登記や遺産分割協議、預貯金の相続手続き、遺贈・死因贈与、不動産の名義変更など、相続に関連する手続きは多岐にわたり、専門的な知識が求められます。
松戸の高島司法書士事務所へご相談ではとくに千葉県松戸市・流山市・柏市などの地域で相続登記を検討している方から、「何から手を付ければ良いのか分からない」「必要書類が多くて自分では手に負えない」といったご相談を数多くいただきます。
高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記をはじめ、相続放棄・遺産分割協議書作成・遺産分割調停申立書作成・預貯金の相続手続き・特別代理人選任・遺言書検認・遺贈による登記・死因贈与・失踪宣告など、相続に関連する各種手続きに幅広く対応しています。
- 初めて相続登記を依頼する方
- 松戸市・流山市・柏市・我孫子市・市川市・鎌ケ谷市など近隣地域にお住まいの方
- ご実家が松戸市にあるため相続登記が必要になった方
- 遠方にいながら松戸市の不動産について相続手続きを進めたい方
このようなケースでも、司法書士が丁寧に状況を整理し、手続き全体を分かりやすくご案内します。
相続登記は令和6年4月から義務化され、松戸市・流山市の不動産を相続した方からのご相談は年々増えています。相続登記の義務化により、放置していた不動産にも登記が必要となるケースが急増しているため、早めの相談が安心です。
相続手続きは一つひとつを正確に進めることが重要です。経験豊富な司法書士が、戸籍収集から書類作成、法務局への相続登記申請まで、責任をもってサポートいたします。
相続登記・相続手続きでお困りの際は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にご相談ください。地元松戸市で20年以上の実績をもとに、最適な相続手続きの進め方をご提案いたします。
ご相談は予約制です
相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。
ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。


