・遺言書の検認とは

自筆証書遺言(手書きによる遺言)など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認を受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

家庭裁判所に対する遺言書検認の申立は、遺言書の保管者が、相続の開始(被相続人の死亡)を知った後、遅滞なくおこなうものとされています。また、遺言書の保管者がいない場合には、相続人が遺言書を発見した後、遅滞なくおこないます。

1.遺言書の検認の手続き

(1) 申立人: 遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人

(2) 申立先: 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

(3) 必要書類:

・遺言書検認申立書

・申立人、相続人全員の戸籍謄本

・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

個々のケースに応じて上記以外にも書類が必要な場合もあります。遺言書の検認をおこなう際は、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日(検認を行う日)の通知をします。そこで、相続人の全員を明らかにするため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など、多数の書類を取り寄せなければなりません。

司法書士に遺言書検認の手続きをご依頼いただく際は、上記の戸籍などの収集もすべておまかせいただくことができますから、ご相談前にはとくに事前準備をしなくとも差し支えありません。

2.遺言書検認のよくある質問

2-1.家庭裁判所の検認期日では何をするのか

遺言書の検認では、遺言の方式に関する一切の事実を調査します。そして、申立人、立ち会った相続人の住所氏名、遺言の方式に関する事実調査の結果などを記録した検認調書が作成されます。

遺言の方式に関する事実の調査とは、日付、署名、押印がどのようになっているか、何が書かれているのかの他、どのような用紙何枚に、どのような筆記用具で書かれているかなども含まれます。これらの調査結果を検認調書に記載することで、遺言書の偽造・変造を防ぎます。

また、遺言書に封印がされているときには、検認に先立って出席した相続人などの立会のもとに封筒を開封します。家庭裁判所での検認期日の前に、遺言書を開封してはいけません。

検認手続が済んだら、検認済証明書が付いた遺言書を交付してもらえます。検認済証明書は次のようなもので、遺言書とホチキス留めし、裁判所によって契印(割印)がされています。

平成27年(家)第○○○号 遺言書検認事件

証明書

この遺言書は 平成27年○月○日 検認されたことを証明する。

平成27年○月○日

千葉家庭裁判所松戸支部 裁判所書記官 ○○ ○○

2-2.検認手続きが済んだ遺言書は必ず有効なのか

遺言書の検認は、上記質問への回答にあるように「遺言の方式に関する一切の事実を調査する」手続きであって、遺言書が有効であるか無効であるかを決めるためのものではありません。

無効な遺言であっても検認は受けられますし、手続き終了後に検認済証明書を付けてもらうこともできます。けれども、検認が済んだからといって、遺言が有効であるかどうかには全く関係が無いのです。

遺言の有効・無効が不明な場合には、検認が済んだ遺言書をご持参の上、専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。

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相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

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