認知症の方が所有している不動産を売却する場合、認知症により意思能力が失われている状態なのであれば、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらった上で、成年後見人が売却手続きをおこなうことになります。
「2016年」の記事一覧
養子の子の代襲相続権
被相続人に養子がいて、その養子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その養子の子は代襲相続人となるのでしょうか。この答えは、養子縁組をした時期によって異なり、養子縁組以前に生まれた養子の子に代襲相続権はありません。
除籍等が滅失等している場合の相続登記
相続登記の申請において、相続証明書である除籍除籍等の一部が滅失していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば相続登記をして差し支えない。