相続人は、相続について3つの選択肢があります。単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかです。このうち、限定承認、相続放棄を選ぼうとする場合には、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

相続放棄とは(家庭裁判所への相続放棄申述)

相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がないことを希望する場合に選択されるものです。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、相続放棄をした人は、被相続人の抱えていた財産(借金も含む)の一切を引き継がないこととなります。

多くの場合、被相続人が債務超過(借金が多い)の状態にあったときに相続放棄が選択されますが、相続放棄が認められるかどうかの判断において、「なぜ相続放棄するかの」事情が問われるわけではありません。

したがって、自分は被相続人の生前に贈与を受けていたからとか、遺産相続に関わり合いたくないというような場合であっても、問題なく相続放棄をすることが可能です。

相続放棄の手続き(家庭裁判所への相続放棄申述)

相続放棄をするには、法律で決められた期間内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。具体的には、家庭裁判所へ相続放棄申述書および戸籍(除籍)謄本等の必要書類を提出することで、相続放棄申述受理の申立をします。

たとえば、他の相続人に対して、「自分は相続を放棄する」と伝え、そのことを書面に残したとしても、法律上の意味での相続放棄にはなりません。したがって、被相続人に対する債権者から請求を受ければ、支払いを拒否することはできません。

相続放棄が出来る期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないとされています(民法915条)。

そこで、相続放棄(または、限定承認)を選択しようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

この3ヶ月間が過ぎると、自動的に相続を単純承認したものとみなされ、その後に相続放棄や限定承認をすることは出来ません。たとえ、相続放棄が出来る期間についての法律知識が無かったような場合でも、期間経過後の相続放棄は認められないのでご注意ください。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは

自己のために相続の開始があったことを知った時とは、通常は「相続が開始(被相続人が死亡)した時」ですが、相続の開始したこと自体を知らなかったときには、知ったときから3か月となります。

また、相続開始時には相続人でなかった方については、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内です。たとえば、被相続人に子供がいるときは、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。

しかし、被相続人の子供が相続放棄したことにより、後順位である兄弟姉妹が相続人になった場合、「先順位者が相続放棄をしたことを知った時」が、自己のために相続の開始があったことを知った時となります。

その他、相続の開始および自分が相続人となった事実を知ってから3か月が経過している場合であっても、特別な事情がある場合には相続放棄が可能なこともあります。

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。