被相続人が遺言書を書いておらず、相続人が2名以上いる場合、相続登記をするためには遺産分割協議書の作成が必要となるのが通常です。
遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印で押印し印鑑証明書を添付します。また、記載事項や書式などに決まりはありませんが、必要事項が正しく書かれていないと手続きに支障が生じることもあります。
このページでは、相続登記に使用する遺産分割協議書の基本的な書式をご紹介しますが、司法書士に相続登記を依頼するときは、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせください。
また、遺産分割協議書の書き方(条項例)のページでは、不動産、銀行預金、自動車など個々の財産の分割についての条項例を解説しています。
1.遺産分割協議書の記載例
相続登記に使用する遺産分割協議書では、最低限下記のような事項を書いておけば足りるでしょう。相続人の署名押印の箇所について、住所はパソコン入力で構いませんが、氏名は必ず自署してください。
また、印鑑は必ず実印を使用します。署名の後ろへの押印に加え、用紙の余白などに捨て印を押しておけば、些細な誤りがあった場合に訂正印として使用することができます。
遺産分割協議書(例)
被相続人 登記 太郎(平成○年○月○日死亡)
最後の本籍 千葉県松戸市松戸1000番地の○ (注1)
最後の住所 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。
1 相続人 登記 花子 は、次の遺産を取得する。
所在 松戸市新松戸一丁目 (注2)
地番 ○○番地
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
所在 松戸市新松戸一丁目○○番地
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。
平成○年○月○日
千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
相続人 登記 花子 (印) (注3)
東京都葛飾区亀有一丁目○番○号
相続人 司法 良子 (印)
千葉県柏市柏二丁目○番○号
相続人 登記 一男 (印)
注1) 本籍地は戸籍(除籍)謄本、住所は住民票(除票)のとおり正確に書きます。
注2) 不動産の表示は、登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり正確に書きます。
注3) 署名は必ず本人がおこない、実印で押印します。
2.その他の注意事項
相続人中に未成年者・被後見人がいる場合
相続人中に未成年者がいる場合、未成年者に代わってその親権者が遺産分割協議に参加するのが原則です。しかし、未成年者とその親権者がともに相続人なるときなど、未成年者と親権者との間で利害関係が相反する場合には、親権者が未成年者を代理することはできません。
この場合、未成年者のために、家庭裁判所で特別代理人の選任をしてもらいます。そして、特別代理人が未成年者の代わりに、遺産分割協議書へ署名押印をします。特別代理人が押印するときは、特別代理人が市区町村に届け出ている実印を使用し、印鑑証明書を添付します。
相続人中に被後見人がいる場合にも、上記と同様に特別代理人の選任が必要なことがあります。
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