遺産分割協議書の記載例です。遺産分割協議書の基本的な書式などについては、遺産分割協議書の作成のページをご覧ください。

なお、司法書士に相続登記をご依頼いただく際は、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせいただくのが通常です。相続人がご自分で作成した遺産分割協議書に誤りがあると、作成し直して再度の署名押印が必要になることもあります。余計な手間や時間をかけないためにも、遺産分割協議書の作成も専門家におまかせください。

1.不動産に関する条項

1-1.相続人中の1人が単独で取得する場合

1-2.不動産を共有分割する場合

1-3.代償分割を定めた分割協議の場合

1-4.換価分割を定めた分割協議の場合

2.自動車に関する条項

3.預貯金に関する条項

3-1.相続人中の1人が単独で取得する場合

3-2.割合的分割により取得する場合

1.不動産に関する条項

・土地・建物

第○条 相続人○○は、次の不動産を取得する。

所在   松戸市松戸本町

地番   100番地1

地目   宅地

地積   100.00平方メートル

所在   松戸市松戸本町100番地1

家屋番号 100番1

種類   居宅

構造   木造スレート葺2階建

床面積  1階 50.00平方メートル

     2階 50.00平方メートル

相続人中の1人が、土地と建物を単独で相続する場合の条項例です。土地・建物の記載は、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおり正確に書かなくてはなりません(固定資産評価証明書や、その他の書類を見て記載するのでは駄目です)。たとえば、「番」と「番地」も正確に使い分けるべきです。

・マンション(敷地権付き区分建物)

第○条 相続人○○は、次の不動産を取得する。

一棟の建物の表示

所在    松戸市松戸 110番地1

建物の名称 松戸タワーマンション

専有部分の建物の表示

不動産番号 0402000012345

家屋番号  松戸 110番1の101

建物の名称 101

種類    居宅

構造    鉄筋コンクリート造1階建

床面積   10階部分 75.00平方メートル

敷地権の表示

所在及び地番 松戸市松戸110番1

地目     宅地

地積     20000.00平方メートル

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 100分の1

相続人中の1人が、マンション(敷地権付き区分建物)を単独で相続する場合の条項例です。不動産の記載は、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおり正確に書かなくてはなりません(固定資産評価証明書や、その他の書類を見て記載するのでは駄目です)。たとえば、「番」と「番地」も正確に使い分けるべきです。

マンション(敷地権付き区分建物)については、登記事項証明書に書かれているすべての項目を記載する必要はありません。実例としては上記の項目について記載すればよいわけですが、何を書けばよいのか判断できない場合は、登記事項証明書の「建物の表示」に書かれている項目をすべて転記しても差し支えありません。

第○条 相続人○○及び○○は、次の不動産を持分各2分の1の割合の共有で取得する。

(不動産の表示 省略)

2人以上の相続人間で持分を定めて、不動産を共有分割で取得する場合の条項例です。不動産の表示(土地、建物、マンション)の書き方は、単独で取得する場合の条項例の場合と同様です。

第○条 相続人Aは、次の不動産を取得する。

(不動産の表示 省略)

第○条 相続人AはBに対し、第○条の遺産取得の代償として金○円を支払うこととし、これを平成○年○月○日限り、B指定の銀行預金口座に振込送金の方法により支払うものとする。

相続人中の1人が不動産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う場合の条項例です。期限までに支払いがなかった場合の遅延損害金についても定めることもあります。

第○条 相続人○○及び○○は、次の不動産を持分各2分の1の割合の共有で取得する。

(不動産の表示 省略)

第○条 相続人○○及び○○は、共同で第○条の不動産を遅滞なく売却し、その売却代金から売却に関して要する一切の費用を控除した残額を各2分の1の割合で取得する。

不動産を共有分割した上で、その共有不動産をただちに売却し換価することで分割する場合の条項例です。売却の期限や売買代金の最低額についても定める場合もあります。

また、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしても贈与税の課税が問題になることはありません(「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」国税庁ホームページより)。

よって、換価分割のための便宜のものであることを明らかにした上で、相続人中の1人が単独で取得するものとすることも可能だと考えられます。そして、不動産を売却した後に、その売却代金から売却に関して要する一切の費用を控除した残額を各相続人に分配しても、相続税の課税が問題になることは無いわけです。

2.自動車に関する条項

第○条 相続人○○は、次の遺産を取得する。

普通乗用車

登録番号 野田3××あ○○-○○

車名   ○○

車台番号 第○○○○号

型式   ○○○-○○○

家屋番号 ○○××

相続する自動車を特定できるだけの記載が必要です。最低限でも車検証の「自動車登録番号」および「車台番号」を記載するようにします。

3.預貯金に関する条項

第○条 相続人○○は、次の預金を取得する。

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567

○○円(相続開始日の残高)

銀行および支店名、普通預金、定期預金などの種別、口座番号は必ず記載します。

第○条 相続人○○と相続人○○は、次の預金をそれぞれ2分の1の割合により取得する。

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567

○○円(相続開始日の残高)

銀行および支店名、普通預金、定期預金などの種別、口座番号は必ず記載します。上記のように割合を定めて分割する他、「相続人○○が円を取得し、相続人○○はその余を取得する。」のように定めることで各相続人の取得分を明確にすることができます。