相続や遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)に関連する手続きについての解説です。ここに記載がない手続きについてはお問い合わせください。

1.預貯金の相続(解約、名義変更)

預貯金の相続手続き(解約・名義変更)を司法書士にご依頼いただけます。被相続人(亡くなられた方)が不動産をお持ちの場合、不動産の名義変更(相続登記)とあわせて預貯金の相続手続きをご依頼いただくことが多いですが、預貯金の相続手続きのみを単独でご依頼いただくことも可能です。

2.遺産分割協議書の作成

被相続人が遺言書を書いておらず、相続人が2名以上いる場合、相続登記をするためには遺産分割協議書の作成が必要となるのが通常です。相続登記に使用する遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせください。

3.特別代理人選任(未成年者・被後見人)

遺産分割をする際、相続人中に未成年者(または、被後見人)がいる場合には、その未成年者等のために特別代理人の選任が必要となることがあります。

4.遺言書の検認(自筆証書)

自筆証書遺言(手書きによる遺言)など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認を受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

5.遺贈による不動産登記

遺贈とは、遺言により遺言者の財産(不動産など)を贈与することをいいます。法定相続人ではない人に遺産を与えるために遺贈がおこなわれます。不動産の遺贈を受けた場合、相続開始後に遺贈を受けた方(受遺者)へ名義変更の登記をします。これが、遺贈による所有権移転登記です。

6.死因贈与

死因贈与とは、贈与者と受贈者が、贈与者の生前におこなう贈与契約をいいます。死因贈与の効力が生じるのは贈与者の死亡の時ですが、不動産の死因贈与契約では、贈与者の生前に「死因贈与契約による仮登記」をすることができます。

7.失踪宣告

相続人中に行方不明者がいる場合、行方不明になってから一定期間が経過しているときには、失踪宣告の制度を利用することが考えられます。失踪宣告をすることで、生死不明の状態であるとしても法律上は死亡したものとみなされます。そのため、行方不明者についても相続が開始するので、遺産分割協議をすることが可能になります。

8.相続放棄をすべき場合

相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続登記(不動産の名義変更)をする際に、相続放棄の手続きが必要になることは多くないですが、被相続人に債務(借金)がある場合などで、相続人中の一部が相続放棄する場合もあります。

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相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

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