遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし印鑑証明書を添付するのが原則です。しかし、日本での住民登録を抹消して外国に住所を置いたときには、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。

そこで、相続手続において印鑑証明書の提出が求められる場合に、海外に在留している日本人は印鑑証明に代わるものとして、署名証明(サイン証明)を利用することになります。署名証明とは、海外在留で日本には住民登録をしていない方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)がたしかに領事の面前でなされたことを証明するものです。

具体的な手続としては、遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺し、遺産分割協議書と署名証明書を綴り合わせて割り印をします(奥書認証)。遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますから、事前に署名をせずに持参しなくてはなりません。

サイン証明には、上記と合わせて2種類の方法があります。

  • 持参書類(遺産分割協議書)と署名証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証するもの
  • 申請者の署名を単独で証明するもの(署名証明のみを単独で発行)

登記申請に使う場合は、原則として1の方法による署名証明を使用します。この書式は下記のようになります。

形式1:貼付

証明書

以下身分事項等記載欄の者は、本職の面前で貼付書類に署名(及び拇印を押捺)したことを証明します。

身分事項等記載欄

氏名:

生年月日( 明・大・昭・平 )   年   月   日:

日本旅券番号:

備考:

※氏名の漢字等綴りは申請人の申告に基づく場合があります。

証第 DQ11-0000号

平成   年   月   日

在ロンドン日本国総領事館         

総領事   ○   ○   ○   ○   (公印)

署名証明の例(PDF形式)

なお、印鑑証明書を取り扱っている在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)もあるので、その場合は、海外に在住していても印鑑証明書を使用することもできます。その他、署名証明については、在外公館における証明(外務省ウェブサイト)や、各国に置かれた日本国総領事館のウェブサイトなどをご覧ください。たとえば、在ニューヨーク日本国総領事館のウェブサイトに、署名(及び拇印)証明のページがあります。

・相続と登記手続きのご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所