相続登記、その他の遺産相続手続きの費用(司法書士報酬)

高島司法書士事務所では、相続登記などの手続きをご依頼いただくときには、必ず事前にお見積もりをしています。相続登記のご相談、登記費用の見積もりは無料ですし、依頼するかどうかは見積もりを持ち帰ってご検討いただくこともできます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

司法書士報酬(手数料)の金額はすべて税抜きの表示ですので、下記金額に消費税が加算されます。また、下記に記載のない手続きの費用についてはお問い合わせください。

1.相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の費用

司法書士報酬 50,000円~

上記は、相続登記手続きの基本報酬額です。相続登記では、個々のケースによって、必要な作業量や書類の内容が大きく異なることがあります。そこで、当事務所では必ず事前にお見積もりをし、費用についてご納得の上で、ご依頼いただくようにしております。

目安としては、ご自宅不動産(土地と家、またはマンションの1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は6,7万円程度に収まるのが多数です。これに当てはまらない場合としては、ご自宅以外にも不動産があるときや、法定相続人の数が非常に多いとき、相続開始から長期間が経過している場合などです。

相続登記にかかる実費について

相続登記をするには、司法書士報酬以外の実費として、登録免許税、および登記事項証明書の取得費用などがかかります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(1000万円なら4万円)、登記事項証明書は不動産1つあたり480円(オンライン申請の場合)です。

登録免許税の計算には、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)が必要です。固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)で取れます。市役所(都税事務所)に行かれる際は、相続人であることが分かる戸籍謄本等と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの取得代行費用について

相続登記手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、戸籍の附票、住民票などの取得も司法書士にお任せいただくことができます。

当事務所では、地元である松戸市以外への交付請求はすべて郵送によりおこなっています。取得した書類1通あたり1,000円の手数料と実費(郵便切手、小為替代を含む)をご請求させていただきますが、相続人がご自身で取りに行かれるより手間も費用も大幅に節約できます。

遺産分割協議書の作成について

相続登記を司法書士にご依頼いただく場合、登記に必要な遺産分割協議書の作成も一緒にお任せいただくのが通常です。遺産分割協議書の作成のみをご依頼いただくときは書類作成報酬(30,000円~)がかかりますが、相続登記と併せてご依頼いただくときは、不動産登記の付随業務として格安で承っています

よって、相続登記を司法書士に依頼するときは、事前に遺産分割協議の作成を済ませておく必要は原則としてありません。遺産分割協議書の作成から、相続登記手続きまでをすべて司法書士にお任せいただくことをお勧めします。

2.家庭裁判所での手続の費用

ここに表示している費用(司法書士報酬)は、相続登記の手続きを併せてご依頼いただく場合です。家庭裁判所での手続きのみをご依頼いただく際には、費用が変わってくることもあります。ご依頼いただく前にすべてお見積もりをいたしますので、まずはお問い合わせください。

2-1.遺言書の検認

司法書士報酬 30,000円

自筆証書、秘密証書など、公正証書以外の遺言書は、相続登記などの遺産相続手続きを開始する前に、家庭裁判所で検認を受けなければなりません

上記の司法書士報酬は、遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。ただし、相続登記など別の手続きをおこなわず、遺言書検認のみを単独でご依頼いただく場合は、相続関係証明書作成報酬(10,000円~)がかかります。

家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(80円切手を相続人数×2枚程度)です。

2-2.特別代理人の選任

司法書士報酬 30,000円

未成年者(または、成年被後見人)が遺産分割協議をする際には、その未成年者(成年被後見人)のために特別代理人の選任が必要なことがあります。

上記の司法書士報酬は、特別代理人選任申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。

遺産分割協議のために特別代理人選任の申立てをする際には、「利益相反に関する資料」として遺産分割協議書案を提出します。この遺産分割協議書を当事務所で作成する際には費用が別途かかりますが、遺産分割協議に基づく不動産相続登記をあわせてご依頼いただく場合には、同じものを特別代理人選任と相続登記に使用しますから費用が節約できます。

家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(80円切手を数枚程度)です。

2-3.相続放棄の申述

司法書士報酬 40,000円

一部の相続人が相続放棄する際には、家庭裁判所での手続きが必要です。また、相続登記をする際には、相続放棄をした相続人についての相続放棄申述受理証明書を添付します。

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに20,000円を加算します。

また、熟慮期間の3ヶ月を過ぎている場合で、上申書(事情説明書)などを作成するときには、原則として書類作成費用10,00円を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際には事前にお見積もりします

家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(80円切手を数枚程度)です。

サブコンテンツ

このページの先頭へ