ご依頼の流れ(遺産分割協議による相続登記の場合)

遺産分割協議の作成、および法務局での登記手続を当事務所にご依頼いただく場合の例です。相続登記(相続による不動産の名義変更)の多くはこのような手続きの流れとなります。

1.ご相談予約

ご相談は完全予約制です。お電話(フリーダイヤル:0120-022-918)、またはメールでご相談日時をご予約ください。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。

ご相談へは相続人全員でお越しいただく必要は無く、相続人の代表者の方のみで結構です。他の相続人の方については、原則として事務所へお越しいただくことなしに、郵便による書類のやりとりで手続が完結します。

2.ご相談・お見積もり

ご相談にお越しいただく際、最初はなんの準備しなくとも差し支えありません。手ぶらで事務所へお越しいただければ、司法書士が一から分かりやすくご説明します。

ただし、お越しいただく際に、不動産の固定資産評価額が分かる書類(固定資産評価証明書、固定資産税の納税通知書)をお持ちくださると、より正確なお見積もりが可能となります。

当事務所ではご依頼いただく前に必ず登記費用のお見積もりをしています。正式に依頼するかは見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、ご相談およびお見積もりだけでしたら一切の費用はかかりません。

上記以外の書類も事前にご準備をいただける場合には、必要書類のページをご覧ください。

3.ご依頼・手続開始

ご依頼いただく際は、お持ちいただいた書類をお預かりします。当事務所では、書類の預かり証もお渡ししていますから、大切な書類を安心してお預けいただけます。

手続に必要な書類をご自身でご用意いただく際は、このときから準備を始めていただければ結構です。また、戸籍(除籍、原戸籍)、住民票(戸籍の附票)などの取得もご依頼いただく場合は、すぐに市役所などへの請求を進めます。

4.遺産分割協議書・委任状の作成

戸籍(除籍、原戸籍)、住民票(戸籍の附票)などがすべて揃ったら、当事務所で遺産分割協議書、登記申請用の委任状などを作成します。

遺産分割協議書へは相続人全員の署名押印が必要です。押印は実印によりおこない、印鑑証明書もご提出いただきます。委任状への署名押印は、不動産の名義人となる方のみです。

相続人中に、未成年者や成年被後見人がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要のあるときがあります。特別代理人選任の手続きも司法書士にご相談ください。

5.法務局での登記手続

必要書類がすべて揃い、遺産分割協議書・委任状などへの署名押印をいただいたら、法務局での登記手続をおこないます。手続きはすべて司法書士が代理人としておこないますから、ご依頼者が法務局へ出向く必要は一切ありません。

法務局へ登記申請書やその他の必要書類を提出してから、登記が完了するまでは通常1週間程度です。

6.登記完了書類の交付

登記が完了したら、登記完了証、登記識別情報通知、登記事項証明書が法務局から交付されます。また、登記申請の際に提出していた、戸籍・住民票、遺産分割協議書などの原本も返却してもらえます。

これらの書類をすべてお渡しして手続完了です。登記費用は法務局への登記申請前にお支払いいただくのが通常ですが、預かり金の精算などが必要なときは、このときにおこないます。

よくあるご質問

1.司法書士事務所へは何度行く必要があるのか

初回ご相談時と、登記完了後の2回お越しいただくのが通常です。

必要書類のやりとりなどは郵送によりおこいます。また、ご連絡は電話、メールなどによることで、何度も事務所へお越しいただくことなく手続をすすめることができます。

ただし、司法書士と直接会っての書類の受け渡しや、打合せなどをご希望の場合には、必要に応じて何度お越しいただいても差し支えありません。このとき、追加で相談費用がかかるようなことはありません

2.依頼してから登記完了までどれくらいかかるのか

登記に必要な準備が整ったら、登記申請書および遺産分割協議などの必要書類を法務局へ提出します。登記申請から完了までは通常1週間くらいです。

ご依頼から登記申請できる前にどのくらいの期間がかかるのかは、個々のケースによって異なりますが、通常は長くても1ヶ月程度を見てくだされば十分かと思います。

また、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの必要書類がすべて揃った状態でご依頼くださる場合は、法務局へ1週間以内に登記申請することも可能です。お急ぎの場合はご相談ください。

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