法定相続による相続登記をおこなうのは次のようなケースです。

  • 法定相続人が1名のみの場合(他の相続人全員が相続放棄している場合なども含む)
  • 法定相続人が2名以上いるが、相続人全員の共有名義で、法定相続分どおりに登記する場合

個々のケースによっては他の書類が必要となることもありますので、くわしくは司法書士までお尋ねください。また、法定相続による相続登記をしようとするときは、共有名義での相続登記の問題点のページも参考にしてください。

1.相続登記の必要書類(法定相続による場合)

1-1.被相続人(亡くなられた方)に関するもの

被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)謄本から、死亡の記載のある戸籍謄本等に至るまでのすべてが必要です。相続人がご自分で取得するのが難しいときには、司法書士にすべておまかせいただくことができます。

被相続人の亡くなられた旨の記載がある住民票(除票)です。本籍地を省略しないでください。なお、亡くなられてから5年が経過していると、除住民票が取れないこともあるので、その場合にはご相談ください。

1-2.相続人に関するもの

不動産を相続する方の戸籍謄本です。相続開始後(被相続人の死亡後)に取得したものでなければなりません。

住民票は本籍地を省略しないでください

1-3.相続する不動産に関するもの

相続登記の手続きで、登記済権利証は使用しません。けれども、相続登記をおこなうべき不動産を確認するため、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただいております。

不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取れます。登記申請と同一年度のものが必要です。

相続人により固定資産評価証明書を取る場合、被相続人との関係が分かる戸籍謄本およびご本人確認書類などの提示を求められるはずです。また、登記申請に使う旨を係の人にお伝えください。

なお、固定資産税の納税通知書(不動産の評価額が記載されているものに限ります)をお持ちくだされば、固定資産評価証明書がなくてもお見積もりは可能です。

2.相続登記に必要な戸籍謄本などについて

相続登記をするには、被相続人(亡くなられた方)の出生から、死亡に至るまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です。これは、被相続人の子どもの存在のすべてを明らかにするためです。

被相続人が再婚していて前妻(または、前夫)との間にも子どもがいる場合、その子どもも相続人の1人です。また、結婚していない相手との子ども(婚外子、非嫡出子)であっても、認知していれば相続人となります。生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本等があれば、これらの子どもの存在がすべて判明します。そこで、相続登記をするには、このように数多くの戸籍謄本等が必要となるのです。

3.直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が相続人の場合

被相続人の直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が相続人になる場合、子ども(または、その代襲相続人)が相続人となる場合にくらべて、さらに多くの戸籍謄本等が必要となります。兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子ども(または、その代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母)が誰もいない場合に限られます。それを証明するために、多数の戸籍謄本等が必要となるわけです。

このような場合、相続人がご自分で戸籍謄本等を集めるのは非常に大変なので、司法書士が代わってお取りするのが通常です(司法書士には相続登記などの業務に必要なときには、ご依頼者に代わって戸籍謄本等を取得する法律上の権限があります)。

・相続と登記手続きのご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

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